不貞行為(不倫)の立証は難しいのか?違法収集証拠となる場合とは?

配偶者が不倫浮気をした場合、他方の配偶者は不倫をした配偶者と不倫相手に対して、不倫慰謝料を請求できます。

ただ、不倫があったこと事実については、慰謝料の請求をしている配偶者が証明しなければなりません。

本記事では不貞行為の立証の程度を解説したいと思います。

本記事を読んで分かること

証明とは何かが分かる

不貞行為の立証の程度

不貞行為を証明する証拠とは
違法収集証拠とは

1.不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性行為を行うことです。

不貞行為は、離婚原因の一つとして定められています。

不貞行為は、夫婦関係の平穏を害するものとして、慰謝料請求の原因にもなります。

2.不貞行為の証明

不貞行為が配偶者以外の異性との性行為を指しますから、不貞を行った配偶者が異性と性行為をしたことを証明する必要があります。

2-1.証明とは何か?

不貞行為は、慰謝料を請求する人において証明されなければなりません。

つまり、証明責任は、慰謝料の請求者にあります。

不貞行為の証明ができなければ、不貞行為はないものとされてしまいます。

ここで、証明とは、裁判官が確信を抱いた状態です。

つまり、不貞行為があったのか、なかったのかはっきりしない場合には、証明ができていません。

この場合も、不貞行為はないものとして扱われます。

そのため、慰謝料を請求する人は、裁判官に不貞行為が存在すると確信を抱いてもらうために、不貞行為の存在を裏付ける証拠を収集しておくことが重要となります。

3.不貞行為の証拠

不貞配偶者や不貞相手が不貞行為を認めれば、不貞行為を裏付ける証拠を収集する必要は高くないかもしれません。

しかし、不貞配偶者や不定相手は、客観的な裏付けがない状況で、不貞行為の存在を積極的に認めるようなことはないと考えるべきです。

このような状況に備えて不貞行為の証拠をあらかじめ収集しておくことが重要です。

3-1.何を証明するのか

不貞行為、つまり、性行為の事実が証明の対象です。

不貞行為それ自体が重要な立証命題といえます。

慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数、不貞行為の態様によって増減します。

そのため、不貞行為のそれ自体に加えて、不貞行為の期間・回数・態様も証明の対象となります。

ただし、期間・回数・態様が証明できないからといって、不貞行為それ自体の証明ができるのであれば慰謝料請求は認められるでしょう。

4.証拠の種類

不貞行為があったことを直ちに証明できる証拠があれば、当然、不貞行為の証明は容易です。

しかし、直ちに証明できる証拠を収集できることは珍しいです。

例えば、不貞配偶者が、異性と性行為そのものをしている写真や動画です。

事案によっては、性行為の写真や動画を残しているケースもありますが、請求側がこれら証拠を見つけて確保することは簡単ではありません。

そこで、不貞行為を証明するためには、不貞行為の存在を推認させる事実を証明する証拠を確保することが重要です。

例えば、ラインやメールを通じて、配偶者と不貞相手方が性行為に関するやりとりをしている事実を証明することで、その事実から不貞行為そのものを推認させることができる可能性があります。

4-1.類型別の解説

不貞行為を証明する証拠にも様々なものがあります。

特定の証拠単体だけで不貞行為を証明できるものもあれば、十分に証明できないものもあります。

たとえ、単体だけでは不貞行為の証明としては不十分であっても、その他の証拠と掛け合わせることで、不貞行為の存在を推認させることは可能です。

4-2.性行為の写真や動画

配偶者が異性と性行為を行っている写真や動画は、不貞行為の存在を証明できます。

性行為の写真や動画であれば、単体だけで不貞行為を十分に証明できるでしょう。

また、性行為だけでなく、オーラルセックスをしている写真・動画についても、オーラルセックスに及んでいるのであれば、挿入行為を伴う性行為にまで及んでいると強く推認されるものと考えます。

なお、盗聴や盗撮によって記録されたものについては、反社会的な手段であるとして、証拠能力が否定される可能性がありますので、注意が必要です。

4-3.裸で写っている写真や動画

性行為やオーラルセックスそれ自体の写真や動画ではなくても、ラブホテル等の宿泊施設で、異性と裸で写っている写真も不貞行為の証拠になります。

ラブホテルが性行為を行うことを主たる目的とする施設であること、異性と裸で面会していることを踏まえると、不貞行為の存在を強く推認させると考えます。

4-4.ラブホテルへの入退出の写真や動画

ラブホテルに異性と入室・退出する様子を写した写真や動画も不貞行為の存在を強く推認させます。

入室と退室の両方の状況を確認できた方が望ましいです。

しかし、いずかを欠いている場合、つまり、入室の状況、あるいは、退室の状況しか撮影できなかったとしても、特段の事情がない限り、不貞行為の証明は可能と考えます。

性行為に適した施設であるラブホテルに異性と面会している以上、性行為に及んでいるものと考えられます。

4-5.探偵の調査報告書

探偵の調査報告書も、その内容次第で不貞行為の証拠となります。

ラブホテルに入室退室する様子の写真、自宅に入室し、宿泊している状況の写真が添付されている場合には、不貞行為を証明できる証拠といえます。

TIPS!
探偵の調査費用も不貞行為に基づく損害となります。
ただ、常に調査費用が損害として認められるわけではありません。
不貞行為の証明に役立ったといえる調査時間に対応する費用のみが損害として認められることもあります。
そもそも、不貞行為の証明に必要ではなかったのであれば(既に不貞行為の写真を持っている等)、損害として認められないこともあります。

4-6.旅行写真

不貞相手との旅行写真も不貞行為の証拠となります。

ただ、日帰りの旅行である可能性もありますから、一夜を共にしたことが分かることが必要です。

4-7.メールやLINEの履歴

メールやLINEのメッセージも、不貞行為の証拠になります。

ただ、配偶者が異性とメールやLINEのやりとりをしているだけでは、不貞行為の証拠としては不十分です。

メッセージの内容から不貞関係にあることが分かる場合には、そのメールやLINEのメッセージの履歴から不貞行為を推認させることができるでしょう。

例えば、LINE上で、性行為の感想を述べたり、ラブホテルの選定をするようなメッセージがある場合には、性的な関係を一定程度推認させるでしょう。

なお、メールやLINEのデータを、電子機器に不正アクセスをした取得した場合には、違法収集証拠として証拠能力が否定されるリスクもありますので、注意が必要です。

4-8.ホテルの領収書

ホテルの領収書も不貞行為を証明する証拠となる可能性があります。

しかし、ビジネスホテルの領収書であれば、不貞行為を証明するには不十分でしょう。

他方で、ラブホテルは性行為を目的とする施設ですから、ラブホテルの領収書であれば、不貞行為の証明に役立つでしょう。

4-9.不貞を謝罪する手紙

不貞配偶者や不貞相手が、不貞行為を認め、これを謝罪する内容の手紙は不貞行為の証明に役立ちます。

手紙の内容ができるだけ具体的であることが望ましいです。

不貞行為の相手、日時、場所等の具体的な内容が記載されたものである方が、不貞行為の証明により一層役立ちます。

4-10.不貞を認める録音

不貞配偶者あるいは不貞相手が、不貞行為を認める会話の録音も不貞行為の証拠となります。

しかし、不貞行為の内容を認めるといっても、『はい』や『いいえ』で回答できるような誘導尋問に対して、回答したに過ぎない場合には、証拠として十分とはいえません。

不貞配偶者や不貞相手自身が不貞行為の具体的な内容を述べている内容の方が証拠としての信用性は増します。

4-11.異性と行ったレストランの領収書

レストランの領収書について、それのみでは不貞行為の証拠にはなりません。

そもそも、領収書の記載内容だけでは、誰と行ったのかを特定させることはできません。

仮に、その他の証拠等から、配偶者以外の異性とレストランで食事をしていることが分ったとしても、食事をしている事実だけでは不貞行為の存在を推認させることはできません。

4-12.不貞を聞いた友人の証言

不貞配偶者や不貞相手が、親族や知人に対して、不倫を吹聴してるケースがあります。

また、友人や知人が浮気現場を目撃している場合もあります。

しかし、友人や知人の証言内容が間違いないかを確認する術がほとんどなく、内容の正確性を吟味できない以上、不貞行為の証拠としての信用性は乏しいことがほとんどです。

5.違法収集証拠

相手方の権利利益を侵害して違法に収集した証拠について、その証拠能力は認められるのでしょうか。

刑事手続においては、違法収集証拠の証拠能力が否定されるケースは十分にあり得ます。

しかし、不貞慰謝料も含めた民事手続においては、たとえ違法収集証拠であっても、原則として証拠能力が認められます。

例外的に、著しく反社会的な手段を用いて収集するなど、収集方法の違法性の程度が極めて重大な場合には、証拠能力が否定される可能性があります。

5-1.裁判例の紹介

否定例

東京高等裁判所平成 28 年 5 月 19 日判決
  • ハラスメント防止委員会席上での侮辱的発言を人格権侵害だとして、損害賠償を求めた事案
  • 委員会の審議内容を無断録音した発言内容に証拠能力が認められるのかが問題となる
  • 委員会が非公開で、各委員が守秘義務を負う場での発言であることから、違法性の程度は極めて高い
  • 以上を理由に証拠能力を否定
東京地方裁判所平成10年5月29日
  • 夫が妻の不倫相手に対して損害賠償請求をした事案
  • 夫がその弁護士に差し出した陳述書の原稿また手控えの大学ノートを妻が無断で持ち出し、これを不倫相手が証拠として提出した
  • 妻が別居後に夫宅に入り、大学ノートを密かに入手したものであり、証拠として提出することに強い反社会性かあり、信義誠実の原則に反するものである
  • そのような証拠の申出は違法である

肯定例

福岡家庭裁判所小倉支部令和2年7月21日
  • 妻が夫の携帯電話のロックを解除した上で、ラインのトーク履歴を妻自身宛にメールで送信したもの
  • 携帯電話のロック解除のパスワードは以前に配偶者から聞いたものを使用したこと
  • その取得方法が、証拠能力を排除しなければならないほど著しく反社会的なものとまでは認められない
東京地方裁判所平成30年3月27日
  • 妻が夫の不倫相手に対して損害賠償を求めた事案
  • 妻が、①夫の別荘内に入り、②夫曰く夫所有のパソコンのGoogleアカウントにログインした上で、LINEデータを取得した
  • 別荘の立ち入りについて、別居を開始した約2か月後であるものの、まだ別荘の鍵を所持していたこと、別荘は婚姻後に購入されたものであることから、別荘への立入方法が著しく反社会的であるとはいえない
  • ログイン行為について、夫は、Googleのパスワードを誰にも教えていないものの、夫がパソコンをログインしたままの状態にしていた可能性は否定できない
  • 以上からすれば、妻が不正ログインによってLINEデータを入手したとは認められない
  • よって、入手方法が著しく反社会的であると認めるに足りる事情もない。

6.弁護士に相談しよう

弁護士に相談しよう

不貞行為の証拠を収集することは簡単ではありません。

証拠を確保できないあまり、無理な方法で収集してしまうことはよくあります。

不貞行為の慰謝料請求を適切に行うためには、計画的な証拠収集が重要です。

まず、まずは弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼するメリット

不貞慰謝料の証拠を計画的に収集できる

不貞行為の証拠となるのかを判断できる

不貞慰謝料の手続を一任できる

離婚全般について相談できる

自身に有利な条件を教えてもらえる

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

keyboard_arrow_up

問い合わせバナー LINE相談予約