不倫・浮気をして慰謝料を請求された方へ

不倫・浮気をして慰謝料を請求された方へ

既婚者と性行為をしてしまったことを理由に、その配偶者から慰謝料請求を受けてしまった場合で、まずはじめに大事なことは、

「冷静になること」

です。

既婚者と不倫をしてしまった罪悪感から、ついつい不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を受け入れてしまうケースが散見されます。

しかし、不貞相手の配偶者から慰謝料請求の通知を受け取ったとしても、いきなり配偶者に連絡を入れたり、面会することは避けるべきでしょう。

まずは弁護士に相談し、どのような対応が適切かを検討するべきです。

不貞相手の配偶者による請求が、

  1. 誰によるどのような方法による請求か、
  2. 慰謝料の対象が不貞行為かそれ以外か、
  3. これを裏付ける証拠の有無

を慎重にチェックする必要があります。

重要な対応

  1. 誰によるどのような方法による請求か
  2. 慰謝料の対象が不貞行為かそれ以外か
  3. これを裏付ける証拠の有無

代理人弁護士による請求か

ある日突然、配偶者から慰謝料請求を受けることがほとんどです。

ただ、その請求方法にはさまざまなものがあります。

  • 代理人弁護士が内容証明郵便によって通知する方法
  • 本人の名前で内容証明郵便によって通知する方法
  • 本人の名前で普通郵便で送付する方法
  • 本人の携帯電話やメールアドレスから連絡する方法

いずれの方法であっても、すぐに配偶者やその代理人に連絡をしたり面会をしてしまうと、取り返しが付かない事態となるリスクがあります。

慰謝料請求の方法から、不貞相手の配偶者がどのような考えをもって慰謝料請求を求めているかを推察することが可能です。

代理人弁護士を通じて内容証明郵便の方法で慰謝料請求をしているのであれば、将来的には訴訟提起も見据えながら、プロセスを進めている可能性が高いです。

不貞行為があるのか?

2人の関係が性行為を行う不貞関係ではなく、不貞行為に至らないような関係である場合、さらには、性行為はあってもこれを裏付けるに十分な証拠がない場合には、配偶者の請求の全部又は大部分が認められません。

配偶者からの請求を受けてもすぐに結論を出す必要はなく、配偶者の請求に十分な理由と証拠があるのかを精査する必要があります。

請求額は相場よりも高い額

請求額は、妥当な慰謝料額よりもかなりの金額を加算した金額を記載していることがほとんどです。

請求額にびっくりするかと思いますが、冷静な対応が必要です。

請求する方も、慰謝料額の交渉を通じて、最終的に合意する金額が請求額よりも低い金額で落ち着くことを予定しています。

初めから一切の譲歩をしないとなれば、もはや交渉の余地はなくなってしまい、あまりにも硬直的なプロセスになってしまいます。

そのため、300万円や500万円の請求を受けたしとても、裁判上、この請求額がそのまま認定されることはほとんどありません。

それを踏まえながら、お互い交渉を進めていく必要があります。

請求額に驚いて早計な対応をしないように注意が必要です。

一度合意すると撤回できない

通知書等を受け取った場合、まずは弁護士に相談することが重要です。

しかし、弁護士に相談せずに本人やその代理人弁護士と面会してしまうケースがあります。

このようなケースでは、既に合意書の文案が用意されていることが多いです。

そして、慰謝料を請求している配偶者等が署名を強く迫ります。

「サインをしないと家族に言う。」「印鑑を押さないと職場に相談する。」といった具合です。

請求を受けている側は、罪悪感や家族・職場に知られたくない等の理由から、慰謝料を求める配偶者等に言われるがままに合意書にサインをしてしまうことがよくあります。

また、不貞行為を認める音声を録音されてしまい、将来の裁判で証拠として利用されることもあります。

しかし、一度署名捺印した合意書が作成されると、原則として、裁判上は有効な文書として扱われます。

つまり、事後的に合意書をなかったことにすることはできず、合意書に従った支払いを命じられることになります。

そのため、本来争える事項がたくさんあったとしても、合意書の作成によってもはや争う余地がなくなってしまい、とても残念な結果になってしまいます。

そこで、通知書を受け取っても弁護士に相談します。

配偶者が職場や家族に知らせるような行動を取りそうであれば、すぐに弁護士に委任をした上で、配偶者に対して文書を送付してもらうようにしましょう。

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