ダブル不倫で慰謝料請求された

既婚者同士で不倫を行う、いわゆるダブル不倫(W不倫)のケースでは、問題が複雑になりがちです。

双方の配偶者が慰謝料請求することで、それぞれの夫婦関係が壊れてしまうだけでなく、一方が未婚者である場合と比べて経済的な負担が大きくなってしまう可能性があります。

ダブル不倫(W不倫)の発覚を回避する理由

  1. 双方の夫婦関係が悪化する
  2. 経済的な負担が大きくなる

このような事態を避けるためにも、ダブル不倫の場合には早期に弁護士に相談することがポイントとなります。

ダブル不倫とは

法律上ダブル不倫の定義はありません。

ダブル不倫とは、互いに既婚者である者同士が肉体関係を持つ場合を言います。

ダブル不倫の場合、それぞれの配偶者に不倫が発覚することで、それぞれの夫婦関係を悪化させるため、一方が未婚者である事案と比べて、問題が複雑になりがちです。

ダブル不倫の慰謝料請求

ダブル不倫の場合、一方の夫婦の配偶者が、不貞相手に対して慰謝料請求をし、それがきっかけとなって、不貞相手の配偶者も慰謝料請求を行い、不倫慰謝料がそれぞれに対して請求される事態が生じます。

例えば、A夫とB妻が不倫をした場合、A妻は不倫をしたB妻に対して慰謝料を求める通知をします。

この通知をB妻ではなく、同居するB夫が受領することでB夫にも不倫の事実が把握されてしまいます。

そのため、B夫はA夫に対しても不倫慰謝料を請求します。

ダブル不倫の慰謝料請求

このように、それぞれの配偶者から慰謝料請求が出される形となり、法律関係が複雑になることが分かると思います。

そこで、弁護士に委任することで、もう一方の配偶者に不倫が発覚する事態を回避するよう対策することが重要です。

経済的な負担が大きくなる

ダブル不倫の場合、慰謝料の負担が大きくなる可能性があります。

そのため、慰謝料の負担額を小さく抑えるためにも、もう一方の配偶者に不倫を把握されることは避けなければなりません。

未婚の場合

まず、一方が未婚の場合を考えてみます。

A夫婦の妻が、A夫の不倫相手であるB女に慰謝料請求をしました。

B女がA妻に対して、慰謝料として150万円を支払ったとします。

不倫の慰謝料は、不倫を行ったA夫とB女の共同の不法行為によるものです。

そのため、B女はA夫に対して支払った150万円のうち半分の75万円(事案によってはそれ以上も)を支払うように求めることができます(これを求償といいます。)。

この場合、B女とA夫のそれぞれの負担額は75万円です。

未婚の場合

ダブル不倫の場合

それに対して、ダブル不倫でそれぞれが慰謝料請求をする場合を考えています。

A夫婦の妻が、A夫の不倫相手であるB妻に慰謝料請求をしました。

B妻がA妻に対して、慰謝料として150万円を支払いました。

しかし、A妻の請求により、B夫がダブル不倫の事実を知るに至ったため、B夫もA夫に対して慰謝料請求をしました。

A夫もB夫に対して慰謝料として150万円を支払いました。

A夫とB妻がそれぞれに対して求償権を行使したとしても最終的な負担額は150万円となります。

そのため、一方が未婚の場合と比べると一人当たりの負担額が2倍になっていることが分かります。

ダブル不倫の場合

2つの家庭が崩壊する

ダブル不倫がそれぞれの配偶者にバレてしまうと、それぞれの家族関係が破綻し、離婚に至るリスクがあります。

その上、ダブル不倫の発覚でそれぞれの夫婦関係が破綻してしまったことで、不倫をしていた男女の仲も悪化してしまうことが多いでしょう。

このようにダブル不倫の発覚は、経済的な負担に加えて、それぞれの人的な関係にも大きな影響を与えてしまいます。

離職するリスク

ダブル不倫は、社内で行われることが多いです。

双方の配偶者に発覚することで、いずれかの配偶者が勤務先に対してダブル不倫の事実を告発するリスクが高まります。

ダブル不倫を知るに至った勤務先は、不倫の当事者に対して、解雇や配置転換といった処分を下す可能性があります。

仮に、会社からこのような処分に及ばなかったとしても、会社内にダブル不倫の噂が広まってしまい、その結果、自ら離職を選択せざるを得なくなる状況になることもあります。

ダブル不倫(W不倫)が発覚する理由

内容証明により発覚する

ダブル不倫が発覚するケースとして、不貞相手の配偶者が内容証明郵便を郵送し、これをもう一方の配偶者が受け取るパターンです。

不貞相手の配偶者による内容証明の送付は事前の通告なく突然送付されます。

そのため、事前に対策を講じておくことは難しいです。

予め郵送物の転送手続を行うことが考えられますが、内容証明以外の郵送物全てが転送されてしまいますので注意が必要です。

不貞相手からの事前情報で、配偶者の動きを把握できる場合があります。

この場合には、内容証明の送付に先回りをして、代理人弁護士に委任をして、代理人弁護士を送付窓口とすることで、自宅への送付を回避できます。

訴状の送達で発覚する

内容証明の送付時に、運良く配偶者に発覚しなかったとしても、弁護士に依頼せずに放置すると、次のステップとして訴訟提起されることがあります。

この場合には、訴状等の書類一式が裁判所から自宅宛に届きます。

この訴状は、特別送達という方法で郵送されます。

ポスト投函ではなく、本人への手渡しによる方法で送達されます。

ただ、本人不在の場合には、同居する配偶者や家族も受領することができます。

万が一、本人不在時に、本人に代わって配偶者受け取ってしまうことで、ダブル不倫の事実が把握されてしまう可能性があります。

その後の手続で発覚する

運良く訴状の送達で発覚しなかったとしても、訴訟手続において、原告である配偶者から自宅宛に準備書面や証拠といった書類が送達されます。

しかも、これら書類の送達は、一度だけでなく裁判期日を通じて何度も行われます。

そのため、どこかの段階で配偶者にダブル不倫が発覚する可能性は非常に高いと言えるでしょう。

早期の段階で弁護士に委任する

内容証明郵便の送付時に運良く配偶者に発覚されなかったのであれば、速やかに弁護士に委任するべきです。

先程述べたように訴状の送達や準備書面の送達といった裁判手続により配偶者に発覚するリスクが非常に高いです。

弁護士に委任することで、訴状等の自宅への送達を回避できる可能性が高まります。

また、一度弁護士事務所を送達場所として指定すれば、以後、準備書面や証拠が自宅に送達されることはありません。

最後に

ダブル不倫は、慰謝料請求がそれぞれに対して行われるリスクがあり、権利関係が複雑になります。

それだけではありません。

経済的な負担が大きくなることに加えて、家族関係が深刻に破壊されたり、職を追われるリスクもあります。

このような深刻な事態を避けるためにも、早い時期に弁護士に依頼するべきです。

弁護士に依頼するメリット

  • ダブル不倫の発覚による経済的負担の増価を回避
  • ダブル不倫の発覚による夫婦関係の破綻を回避する
  • ダブル不倫以外のアドバイスを受けられる

まずは弁護士に相談することを強く推奨します。

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