誰に請求できる?

配偶者が不倫浮気をした場合、不倫をされた配偶者は、不倫を理由に慰謝料請求できます。

この不倫慰謝料は誰に対してできるのでしょうか?

不倫配偶者とその不倫相手に対して慰謝料請求できるに決まっていると考えがちです。

しかし、ケースによっては、不倫相手に対する請求が認められないことがあります。

今回は誰に対する慰謝料請求が認められるのかを解説します。

不倫慰謝料の要件

不倫慰謝料が認められるためには、不貞行為等の不倫によって夫婦関係が悪化することが必要です。

不貞行為→夫婦関係の破綻

これに加えて、夫婦の婚姻関係を悪化させることについて、故意または過失があることまで必要です。

そのため、不倫をした配偶者だけでなく、その相手方が、既婚者であることを知りながら性行為に及んだ場合には、不倫慰謝料を支払う義務を負います。

配偶者に対する請求の可否

夫婦はそれぞれに対して貞操義務を負っており、配偶者以外の異性と性行為を行うことは離婚原因として規定されています。

そのため、不貞行為を行った配偶者は、その配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。

そして、同居する配偶者による不貞行為が認められる場合、慰謝料の金額は争いになることはあっても、慰謝料請求それ自体が否定されることはほとんどありません。

家庭内別居の主張

ただ、不貞配偶者からは、不貞行為の時点で既に家庭内別居にあることなどを理由に、配偶者以外の異性との性行為は、夫婦間系を破壊せず何らの権利侵害もないため違法ではないといった主張がなされることがあります。

しかし、夫婦関係が良好ではなかったとしても同居を維持できている以上、家庭内別居を理由とした婚姻関係の破綻が認められることはほとんどありません。

不貞行為が別居後に発覚する場合

別居後、しばらくしてから配偶者の不貞行為が分かった場合です。

別居をしたことにより、夫婦の婚姻関係は破綻しているか、あるいは、それに近い状態となります。

そのため、別居後の性行為は、慰謝料を発生させる不法行為にはなりにくいでしょう。

ただ、配偶者の不倫が別居直後に分かった場合は別です。

別居日から不倫が分かった日までの期間や不倫相手との関係等から、同居期間中から不倫関係にあったことが合理的に推認できる場合には、別居後に発覚した不倫も慰謝料の対象になり得るでしょう。

不貞行為が別居後に発覚する場合

不倫相手に対する請求

不倫相手に対する請求については、いろいろな問題が生じがちです。

配偶者の場合と同様に、不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していたという主張はよくなされます。

しかし、上述のとおり、婚姻関係破綻の主張が認められることはほとんどありません。

故意と過失

不倫慰謝料における故意とは、相手方が既婚者であることを知っていた場合をいいます。

見解によっては、既婚者であることだけでなく、婚姻関係が破綻していないことを知っていることまで必要という考えもあります。

不倫慰謝料における過失とは、相手方が既婚者であることを知らなかったものの、既婚者であることを知ることができたにもかかわらず、その調査を尽くさなかった場合を言います。

SNSの普及や社会の情報化に伴い、異性との出会い方も多様化しています。

そのため、不倫相手の故意や過失については、不貞行為の回数や期間に加えて、既婚者と相手との出会い方を含めた関係性も踏まえながら判断されていきます。

マッチングアプリや出会い系の場合は否定されることも

故意や過失の有無は、不貞配偶者と相手方の関係性、不貞行為の期間や回数によって、既婚者であることを知っていたか、仮に知らないとしても知ることができたかを判断します。

仮に、不倫相手が同僚や学校の同級生である場合、既婚者であることを知っていた言える場合が多いでしょう。

他方で、

  1. 独身限定のお見合いパーティーで知り合い交際するに至ったような場合や
  2. 不倫相手がマッチングアプリや出会い系で知り合った人で、面会の回数も一度きりで、しかも短時間であるような場合

既婚者であることを知らないどころか、これを知る機会すらなく、過失も否定される可能性はあります。

不倫相手の情報の収集方法

不倫相手に対して不倫慰謝料を請求するためには、不倫相手の氏名と住所または勤務先を知る必要があります。

不倫相手が、配偶者の同僚や同級生の場合には、不倫相手の基本情報を把握することはできる機会はあるでしょう。

他方で、不倫相手が出会い系やアプリ等で知り合った人の場合には、不倫配偶者すら本名や住所を知らないことがあります。

このような場合、不倫相手の携帯番号が分かれば、弁護士会照会という特別な方法を用いることで、その携帯電話を契約している人の氏名や住所といった契約内容を知ることができます。

ただ、近年では携帯番号の交換をせずにLINE等のアプリのアカウント情報しか知らないケースが多いです。

このようなアプリのアカウント情報だけでは、不倫相手の氏名や住所を調査することは出来ません。

最後に

不倫相手に対する慰謝料請求には、配偶者に対する請求とは異なり、故意や過失の証明に加えて、不倫相手の基本情報の収集を行う必要があります。

特に、不倫相手の携帯番号しか知らない場合には、弁護士を通じた弁護士会照会をせざるを得ません。

まずは弁護士に相談することを強く推奨します。

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