婚約破棄の慰謝料請求について

婚約破棄の慰謝料請求について

結婚をしようとする男女は、婚姻届を提出する前に「婚約」をしていることが多いと思います。

しかし、婚約をしたものの、何らかの事情により婚姻届を届出る前に、婚約を解消してしまうことがあります。

婚約が正当な理由なく一方的に解消される場合、慰謝料の請求が認められています。

ただ、婚約破棄の慰謝料請求の場合、婚約の成立の証明といった、不貞慰謝料とは異なる要件が求められ、慎重な考察が必要です。

婚約の成立を証明する

婚約破棄の慰謝料の要件

婚約破棄の慰謝料を請求するためには、婚約が成立していること正当な理由なく婚約破棄されたことが認められることが必要です。

婚約の成立

婚約とは、将来、結婚することを約束する合意をいいます。

婚約の成立には、結婚しようとする男女が将来結婚することを合意すれば足ります。

ただ、婚約といえるためには、確定的な約束であることが必要です。

『いつか結婚したいね。』といった程度では不十分です。

その他に指輪の交換や結納をすることは婚約成立の要件とはなりません。

なお、婚約の相手方が既婚者である場合、いくら結婚の確定的な約束であったとしても、既婚者との婚約は無効となります。

婚約の証明

婚約は、当事者の合意で成立します。

しかし、婚約それ自体は、口頭で行われることが多いため、事後的にこの口頭で行われた婚約を直接的に証明することは困難を伴います。

そのため、婚約が成立したことを前提に、婚約後に実施された各種イベント、例えば、婚約指輪の交換、結納、両親顔合わせ結婚式場の予約等のイベントを根拠に婚約が成立していることを推認させていきます。

婚約の証明

婚約破棄の正当理由

婚約をした当事者は、その婚約が成就されるように努力をする義務を負います。

そのため、婚約をした当事者が正当な理由もなく婚約を解消した場合には、婚約の不当破棄として損害賠償を支払う義務を負います。

正当な理由とは

婚約破棄の正当な理由とは、将来、円満な夫婦関係の構築を期待できないような不誠実な事情です。

正当な理由が認められる例

正当な理由として認められる理由は以下のとおりです。

  • 婚約破棄の相手方が他の人と性行為をした場合
  • 婚約破棄をした当事者に暴力や侮辱的な言動をした場合
  • 婚約破棄の相手方に正常な性交ができない身体的な欠陥がある場合

なお、婚約破棄の正当理由について、『婚約解消の動機や方法等が公序良俗に反し,著しく不当性を帯びている場合』に限定する見解があります。

しかし、この見解によれば、ほとんどの婚約破棄に正当な理由が認められてしまうため、適当ではないと考えます。

正当な理由がない例

正当な理由として認められない事例は以下のとおりです。

  • 婚約破棄を求めた人が他の人と結婚した
  • 婚約破棄を求めた人が別の人と性行為をした
  • 国籍や民族的差別を理由とした場合
  • 被差別部落の出身を理由とする場合
  • 親の反対を理由とする場合

なお、破棄者が婚約破棄の理由とする事情が単なる口実であって、本来の破棄理由が別にある場合には、その本来の破棄理由が正当なものといえるかを検討する必要があります。

慰謝料額

婚約破棄による損害賠償で主たるものが慰謝料です。

婚約は婚姻関係にはないことから、その慰謝料額は離婚時の慰謝料額よりも低くなりがちです。

婚約破棄の慰謝料額は、婚約の成熟度と婚約破棄の理由を主たる判断要素として算定します。

婚約の成熟度×婚約破棄の理由

婚約の成熟度については、婚約したばかりの状況よりも、結婚に向けて各種イベントが進んでいる状況の方が、慰謝料額は大きくなる傾向です。

例えば、婚約後に、結納、結婚式場の予約した上で、結婚披露宴の予定日の直前に婚約破棄した場合には、婚約はほぼ結婚の直前であったといえるため、婚約はかなり成熟しているといえます。

また、婚約破棄の理由や経緯について、不倫・浮気、婚約当事者の妊娠・中絶・出産といった事情は、慰謝料の増額事由となります。

慰謝料の相場

婚約破棄の慰謝料額には、明確な相場はありません。

30万円から300万円までの広い範囲で認定されています。

高額な慰謝料額が認定されている事案では、婚約をした女性が妊娠、中絶、出産していることが多いでしょう。

経済的な損害

精神的苦痛に関する慰謝料の他にも損害賠償の対象となります。

婚約が成立すれば、婚約指輪の購入、結納、結婚式場の予約、新居の賃貸借契約、家財類の購入といった、結婚に向けた各種準備を行います。

しかし、婚約の破棄によって、これら費用の支出は無駄なものとなります。

そこで、これら費用のうち合理的な範囲で婚約破棄による損害として請求することができます。

最後に

婚約破棄による慰謝料請求をするためには、婚約が成立していることを客観的な証拠により証明しなければなりません。

しかし、証拠の収集やその選定には、専門的な判断を要します。

また、相手方に対して、慰謝料請求をするにあたっては、訴訟に発展することも見据えて計画的に進めていくことが必要です。

さらに、婚約破棄の当事者が、慰謝料請求の矢面に立つことは、さらなる精神的な負担を生じさせますから、おすすめしません。

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