不倫相手にしてはいけないこと・注意点

夫(妻)の不倫を目にしてしまった配偶者は、不倫をした配偶者ではなく、不倫相手に対して強い憎悪を持ち、行き過ぎた行動に出てしまうことはよくあります。

しかし、不倫の被害者であるはずなのに、行きすぎた行動によって、加害者になってしまうおそれもあります。

当事者間で不倫のやり取りをしてしまうと、感情的になってしまい、行き過ぎ行動になりがちです。

弁護士に依頼をして、交渉の矢面に立たないようにすることで、適切にプロセスを進めることができるだけでなく、精神的な負担を少なくすることができます。

注意点

不倫をされた配偶者がやりがちな失敗は、色々なものがあります。

代表的なものを挙げれば、以下のとおりです。

  • 自宅や職場に乗り込む
  • 脅迫・暴力を行う
  • 示談書を無理矢理作成させる
  • つきまとい

自宅や職場に乗り込む

一番多い失敗が自宅や職場に乗り込むことです。

その目的は、不倫相手に直撃をして慰謝料の支払いを求めるという点もありますが、これに加えて、不倫相手の配偶者や家族、会社の同僚に不倫の事実を知らしめるという点も含んでいることが多くあります。

昨今、芸能人や政治家等の著名人の不倫報道が世間を騒がせることが多くなりました。

このような影響もあってか、夫や妻の不倫についても、何らかの方法で社会的制裁を与えたいと考えてしまうケースが多いです。

損害賠償を受けるリスク

しかし、不倫の当事者ではない家族や同僚等の第三者に対して、意図的に不倫の事実を告知することは控えるべきです。

あくまでも不倫の事実は、プライベートな事情ですから、これを第三者に告知することは、不倫相手のプライバシー権や名誉権を侵害する可能性があります。

その結果、不倫相手から損害賠償の請求を受けるおそれがあります。

不倫の被害者のはずが、行き過ぎた行動によって「加害者」にもなってしまいます。

脅迫や暴力

配偶者が不倫相手に対して、脅迫したり暴力を振るうこともあります。

メール、電話、直接の面談時に、感情をコントロールできなくなり、つい行き過ぎた言動に及んでしまうことがあります。

配偶者が不倫相手に対して、慰謝料の請求をするところまでは問題ありませんが、これに加えて、慰謝料を払わなければ家族にバラす、職場に全て告発する、SNSで発信すると述べるなどして害悪を告知することがあります。

また、平手打ちや物を投げつけるといった暴力に及ぶケースも稀にあります。

いずれも違法な行為であり、不倫をされた配偶者にとって有利な事情となることはありません。

それどころか、刑事告訴や損害賠償を受けるリスクがありますから、絶対に回避するべきです。

合意書にサインさせる

予め用意した合意書や示談書に無理矢理サインさせる行為も、脅迫行為とセットで行われがちです。

  1. 今すぐにサインしなければ家族や職場に告発すると述べたり、
  2. 関係者を同行させて、合意書にサインするまで帰らせないと述べて合意書のサインを迫る、

といった具合です。

不倫相手が躊躇しているにもかかわらず、脅迫的な言動を用いて無理矢理サインをさせることは強要罪にもなり得ます。

このような言動は必ず控えるべきです。

つきまとい

不倫相手に対して、無言電話を繰り返したり、手紙やメールを執拗に送りつける行為も控えるべきです。

このような執拗なつきまといは、迷惑防止条例に抵触する犯罪行為となる可能性があります。

不倫相手に対する嫌悪感情があったとしても、行き過ぎた言動に及ぶと、犯罪にもなり得てしまいます。

このような行き過ぎた言動は自制するべきです。

弁護士に相談するべき

不倫は、家庭環境を一変させます。

それを目の当たりにした配偶者が不倫相手に対して強い嫌悪感情を持つことは無理ありません。

しかし、行き過ぎた言動は、かえって不倫相手から損害賠償請求を受けたり、刑事告訴をされるリスクがあります。

また、このような無理な言動は、不倫慰謝料の交渉を進めにくくさせます。

弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減させることができますし、粛々と慰謝料請求のプロセスを進めることができます。

不倫相手に直接接触する前に、まずは弁護士に相談した上で、計画的に進めていきましょう。

弁護士に委任するメリット

  • 不倫相手との直接の交渉を回避できる
  • 直接交渉による行き過ぎた言動を防止できる
  • 不倫相手に対する慰謝料請求を粛々と行うことができる
  • 慰謝料請求以外の事項を相談できる
  • 自身に有利な条件を教えてもらえる

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

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