独身と嘘をついて交際し妊娠させてしまった方へ

既婚者なのに「独身です」などと嘘をついて男女関係を持ち、相手を妊娠させてしまったら慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

子どもが生まれたときにどういった法的問題が生じるのかなども押さえておくと、いざというときに慌てる必要がありません。

今回は既婚であることを隠して相手を妊娠させてしまった場合の対処方法をお伝えします。

妊娠させた場合の貞操権侵害にもとづく慰謝料

既婚であるのにもかかわらずそのことを隠して相手と男女関係を持つと「貞操権侵害」が成立する可能性があります。

貞操権とは、性的な事柄について自分で選択者する権利です。

相手が既婚と知っていれば多くの方は男女関係を持たないでしょうから、既婚者が「独身」と嘘をついて男女関係を持つと相手の貞操権を侵害したことになってしまいます。

貞操権侵害は違法行為なので、相手を騙した以上、慰謝料を請求される可能性があります。

妊娠させてしまった場合は慰謝料が増額される可能性がある

では相手を妊娠させてしまった場合、慰謝料はどのようにして計算されるのでしょうか?

貞操権侵害の慰謝料には相場があり、だいたい50~200万円程度です。

ただ相手が妊娠すると、通常のケースより相手が受ける精神的苦痛は大きくなるでしょう。

妊娠させると、一般的な貞操権侵害の事案よりも慰謝料額が大きくなる可能性があります。

具体的な金額についてはケースによって異なるので、わからないときには弁護士へご相談ください。

子どもを中絶する場合

貞操権侵害の結果子どもができてしまったら、生むかどうかを決めなければなりません。

子どもを中絶する場合にどういった対応が必要になるのか、みてみましょう。

中絶費用を負担する

貞操権侵害によって子どもができてしまった場合、こちら側は不法行為の加害者となります。

相手が中絶するなら、中絶費用は負担しましょう。

無視するなどの不誠実な行為をすると人道的に問題がありますし、慰謝料が増額される可能性も高くなるのでやってはいけません。

病院への付き添いや費用負担など、できる限り誠意を示して対応しましょう。

慰謝料を払う

中絶費用と慰謝料は異なります。

中絶費用を出したとしても、別途慰謝料は支払わねばなりません。

相手とよく話し合っていくらの慰謝料を払うか決めて、慰謝料を払いましょう。

慰謝料を払う合意をする際には「本件について一切口外しない」という約束を入れておくようおすすめします。

貞操権侵害の事実は不名誉ですし、広められるとトラブル要因になるからです。

特に妻に知られると不倫と思われてトラブルが大きくなる可能性が高いので、必ず秘密保持の条項を入れましょう。

子どもが生まれた場合

次に子どもが生まれた場合にどのような問題が起こるのか、対応方法も含めてみていきましょう。

認知

まずは子どもを認知するかしないかが問題になります。

認知すると、父と子どもの法的関係が明らかになります。

これにより、次に紹介するように養育費や遺産相続の問題が発生してきます。

基本的に認知するかどうかは父親の自由であり、必ず認知しなければならないわけではありません。

認知すると戸籍にも記載されるので、妻に知られる可能性が高くなってしまうでしょう。

ただ、自ら認知しないと子ども(法定代理人である母親)から認知請求される可能性があります。

認知するかしないかは、そのときの状況に応じて適切に判断する必要があります。迷ったら弁護士へ相談しましょう。

養育費

子どもを認知して父子関係が法的に確認されると、養育費を払わねばなりません。

養育費とは、離れて暮らす親が子どものために負担すべき費用です。

食費や衣類、住居費、医療費や日用品費、交通費などが含まれます。

養育費は基本的に、子どもが生まれたときから20歳になるまで負担し続けなければなりません。

自ら支払わない場合、子どもの側(法定代理人である母親)から調停を申し立てられる可能性もあります。

認知するなら、養育費を払わねばならない覚悟はしておきましょう。

遺産相続

認知が成立すると、父股間に遺産相続件も発生します。

子どもは第一順位の相続人なので、必ず相続人になります。

つまり将来あなたが死亡したとき、妻や子どもだけではなく今回生まれた「認知された子ども」にも遺産相続権が認められるのです。

そうなると、当事者全員が参加して遺産分割協議をしなければなりません。

死亡時の家族と認知された子どもではお互いに立場が異なります。

遺産分割協議がまとまらず大きなトラブルになってしまう可能性もあります。

慰謝料を払う

子どもが生まれた場合でも、慰謝料支払義務がなくなるわけではありません。

相手の受ける精神的苦痛も大きくなるので、比較的高額な慰謝料を払わなければならないでしょう。

子どもができてしまったらお早めに弁護士へご相談ください

貞操権侵害で相手を妊娠させてしまったとき、不誠実な態度をとると慰謝料が増額される可能性があります。

妻に知られてより大きなトラブルになる可能性が心配でしょう。

困ったときには早めに弁護士へご相談ください。状況に応じて適切な対処方法をアドバイスいたします。

必要に応じて慰謝料支払いなどにつき、弁護士が示談交渉を代行することも可能です。

ひとりで抱え込まずにご相談ください。

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