既婚者と知らずに浮気をしても慰謝料を負わされる?

既婚者と不倫や浮気をすると、その不倫相手は既婚者の配偶者に対して、不倫慰謝料を支払う義務を負います。

しかし、既婚者であることを知らずに不倫をした場合でも、この慰謝料の責任を負うのでしょうか。

本記事では、不倫慰謝料における故意や過失について解説します。

本記事を読んで分かること

不貞行為とは?

不貞行為の過失とは?

過失を基礎付ける事情とは?

1.不貞行為とは

既婚者と不貞行為に及んだ場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

「そもそも不貞行為とは?」と疑問を感じる人もいるかもしれません。

ここでいう不貞行為とは、配偶者以外の相手と性行為を行うことです。

1-1.性行為がなければ不貞ではない

単に話し相手として気が合うだけという人もいるでしょう。

男女間であっても、お互いを理解し合い友情関係が成立する人も存在します。

もちろん、そういった関係では不貞行為とはいいません。

挿入行為を伴う性行為が不貞行為となり、それ以外の行為や関係は不貞行為にはあたりません。

ただ、夫婦間系を継続し難い事情として、慰謝料請求を受ける可能性は否定できません。

1-2.一度きりでも不貞行為となる

肉体関係を持つこと自体が不貞行為になるわけですから、一度きりの浮気であっても継続的な付き合いであっても同じ不貞行為です。

交際しているわけではないのにたまたま一度だけ関係を持ってしまい、その後も2人で会うことはしていないという場合でも、不貞行為であることに違いはないのです。

もしも、一度きりの関係で不貞配偶者の妻もしくは夫から慰謝料を請求されることに理不尽さを感じる人もいるでしょう。

しかし、説明したように不貞関係を続けた期間やきっかけは関係ありません。

厳密にいえば、金銭が発生する肉体関係でも不貞行為になるのです。

TIPS!
俗に言う枕営業による肉体関係については、違法な不貞行為に当たらないとする裁判例があります。
しかし、この裁判例は特殊な裁判例であり、一般化された考えとまではいえないでしょう。

1-3.不貞相手も慰謝料の義務を負う

既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、不貞配偶者は、その配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。

それは、浮気相手も同様です。

不貞行為は、不貞配偶者と不貞相手の共同の不法行為です。

不貞行為により夫婦関係の平穏を害したのであれば、不貞行為を行った配偶者のその相手方は慰謝料の負担を負います。

不貞配偶者との出会い方や関係性、交際期間などは基本的に関係ありません。

2.不貞行為の故意過失

夫婦のもめごと、悩み

不貞行為を行えば必ず慰謝料の責任を負うわけではありません。

不貞行為について故意あるいは過失があることが必要となります。

相手が独身のように偽って交際に発展した場合、既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば慰謝料請求の対象になります。

2-1.故意

「不貞行為における故意過失とは?」という疑問を持つ人に向けて、故意過失とはどのようなことを指すのか説明していきます。

まず、故意とは「事実を知っていたうえで行った」ことをいいます。

つまり、不貞行為における故意とは、相手が既婚者であることを知っていたうえで肉体関係に及んだということです。

なお、単に既婚者であることだけでなく、夫婦の婚姻関係が破綻していないことまで知っていることが必要とする見解もあります。

2-2.過失

過失は「不注意から事実を知らずに行った」ことを指します。

不貞行為でいえば、相手が既婚者である事実を知らないまま肉体関係を持ったところ、既婚者であることを知ろうと思えば知れた状況です。

既婚者であることを隠して配偶者以外の異性と親密になる人もいます。

中には、相手の配偶者から訴えを起こされるまで何の疑いも持たずに普通の恋人と思っている人もいるでしょう。

それでも、既婚者か否かを確認する機会があったのに、これを尽くさなかったのであれば、過失を認定される可能性がある。

2-3.過失がある場合とは

既婚者であることを知らなかったとしても、

  • 2人の関係
  • 出会うきっかけ
  • 交際期間
  • 性行為の回数
  • 年齢
  • 指輪の装着

等を事情から、既婚者であることに疑問を感じ、既婚者であるか否かを確認する機会があったのに、その確認を尽くさなかった場合には、過失があると判断されます。

会社の同僚

不貞配偶者が会社の同僚である場合、万一、既婚者であることを知らなかったとしても、既婚者であることを調査する機会はたくさんあったと思われるため、過失を認める方向に働くでしょう。

学生時代の友人

不貞配偶者が学生時代の友人である場合も、万一、既婚者であることを知らなかったとしても、一回きりの希薄な関係とは異なるため、既婚者であることを調査する機会はたくさんあったと思われるため、過失を認める方向に働くでしょう。

交際期間が長い場合

一回きりの関係ではなく、一定期間にわたり交際している場合、性的な関係を伴う親密な付き合いであれば、一定の時間を2人で共有することになります。

例えば、休日の過ごし方に疑問を感じたり自宅を教えてくれなかったりといった不自然なことは何かしらあるはずです。

相手が既婚者であることを伝えなかった場合でも、相手の嘘や不審な行動に気づけなかったことによる不注意と取られても仕方ないでしょう。

「離婚した」との説明

不貞配偶者が「別れる」「必ず離婚する」と説明され、これを信用したようなケースはよくあります。

しかし、不貞配偶者の説明を鵜呑みにして、不貞配偶者が独身であると信じたとしても、それだけで過失責任が否定されることはありません。

不貞配偶者の説明を受けた上で、その真偽を確認するための調査を十分に尽くしたといえないのであれば、過失責任が認められる可能性が高いでしょう。

お見合いパーティで知り合った

独身であることを条件としたお見合いパーティや相談所を通じて知り合い、知り合った後も一貫して独身者であることを装っている場合です。

独身であると強く信じて知り合っているといえますので、過失を否定する方向で働きます。

結婚指輪をしていた

不貞配偶者が指輪を装着していた場合、既婚者であるとの疑念を持つかと思います。

特に、左手薬指に装着している場合には、特に強く既婚者であるとの疑念を抱きます。

通常、既婚者であるとの疑念を抱くにも関わらず、既婚者であるかの確認を怠った場合には、注意義務違反があるとして、過失が認められる可能性があるでしょう。

3.不貞行為の慰謝料相場と減額の可能性

不貞相手に対する慰謝料は、100~300万円ほどが相場といわれています。

配偶者によっては、家庭を壊されたという悔しさや恨みからもっと高額な慰謝料を突きつけてくることもあるでしょう。

しかし、不貞慰謝料の事案において、300万円あるいはこれに近い金額で認定されるケースは稀です。

不貞行為によって、夫婦が離婚したのか、別居したのか、同居を継続しているのか、といった事情を基軸にして、その他の事情を考慮して慰謝料額を導いているものと推測されます。

▼慰謝料調停に関する裁判所の解説はこちら

3-1.過失が減額要素となる

その他の事情としては、不貞期間、不貞行為の回数、不貞の結果(妊娠、出産等)といった事情に加えて、『不貞相手が故意か過失であったか』の事情も含まれます。

過失とは、既婚者であることを知らない状況です。

知らなかったことに注意義務の違反があるとしても、既婚者であることを知らない以上、既婚者であることを知りながら、漫然と不貞行為を行った不貞相手よりも責任の程度は小さくなってもおかしくはないでしょう。

過失であるからといって絶対に減額されるわけではありませんが、状況によっては減額要素となり得るでしょう。

4.弁護士に相談しよう

弁護士に相談しよう

不貞行為の過失が否定されることは非常にレアです。

しかしながら、状況によっては過失が否定されるケースも存在しています。

初動を誤ると、本来、慰謝料責任を負わずに済むにも関わらず、その責任を負わされることもあります。

ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼するメリット

不貞行為の過失について詳しく検討できる

過失に関する証拠収集を計画的に行える

不貞行為の慰謝料の問題を一任

自身に有利な条件を教えてもらえる

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

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