高額な慰謝料を請求された

高額な慰謝料を請求された

不貞行為による慰謝料を請求された場合、相場よりも高額な金額の支払いを求められることはよくあります。

不倫をされた配偶者は、不倫や不貞行為によって家庭が壊されたという被害感情を相当強く持っていることが多いです。

その被害感情が強くなればなるほど、その金額はおよそ認められないような大きな金額になることがあります。

このような高額な請求を受けても焦る必要はありません。

高額請求でも焦らない

決して早まって配偶者と合意する必要はありません。

冷静になって、弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、高額な請求を大幅に減額させることが可能です。

あえて高めに設定

不貞行為の慰謝料の場合、裁判外の合意や裁判であっても裁判上の和解で解決することがほとんどです。

あえて高めに設定

最終的には話し合いによる解決が予想されるため、和解により合意される金額に到達するまで、金額を譲歩することが当然求められます。

つまり、ほとんどの事案が話し合いにより解決されるため、金額に交渉の余地を持たせておく必要があります。

そこで、請求額は、将来合意される金額よりも高めに設定されることが通常です。

高額な請求を受けたとしても、焦る必要はありません。

請求の内容を分析することで高額な慰謝料請求を大幅に減額させることが可能です。

不貞行為といえるのか?

不貞行為と不倫は別の概念です。

そもそも、不倫という用語は法律上の用語ではありません。

他方で、不貞行為は民法には、離婚原因として明記されています。

不貞行為は、性行為を指しています。

それ以外の性行為に準ずるようなオーラルセックスや胸を触る行為は不貞行為に当たりません。

これに対して不倫は、不貞行為だけでなくそれ以外の不適切な行為全般を含んだ広い概念です。

不倫ではなく不貞行為であることが必要

配偶者に対する慰謝料の負担は、不貞行為が存在していることが必要となります。

厳密には、不倫では不十分です。

不貞行為が存在し、これによって夫婦関係が壊れたことによって、慰謝料等の損害賠償を支払う義務を負います。

不貞行為の内容×夫婦関係の破綻=慰謝料の支払義務

そのため、配偶者の主張する慰謝料の理由が不貞行為であるのか、単なる不倫であるのかは重要な判断基準となります。

慰謝料の理由とされている行為が単なる不倫に留まるのであれば、配偶者の高額請求の大部分を排除できる場合があります。

ただ、配偶者の主張する不貞行為が法的に不貞行為といえるのか、あるいは、不倫にとどまるのかは、一概に判断できないこともあります。

不貞行為の内容や期間によっても左右される

2人の行為が不貞行為であったとしても、その内容や期間によっても慰謝料額は大きく変動します。

1回不貞行為に至った場合と、長期間にわたって何度も不貞行為を行っている場合とでは、その行為の悪質性は異なります。

また、不貞行為だけに留まらず、その結果妊娠したり、出産している場合には、慰謝料額は通常よりも高額になります。

このように不貞行為の内容や程度を踏まえた適切な交渉を行うことによって、高額な慰謝料請求を減額させることが可能となります。

不貞行為の結果

不貞行為があるだけでは慰謝料は発生しません。

不貞行為が原因となって、夫婦関係が壊れたという結果まで必要です。

この結果の重大さによって慰謝料額が左右されます。

つまり、不貞行為によって離婚したのか、別居すらせずに同居を継続している場合とでは、配偶者が受けるダメージには大きな違いがあります。

そのため、不貞行為によって生じた結果に応じて、高額な慰謝料請求を減額させることは十分に可能です。

最後に

不貞行為の慰謝料請求は高額な請求になりがちです。

家族や同僚にバレたくないという思いから、高額な請求であっても、これに応じてしまう合意書にサインをしてしまうケースが散見されます。

一度でも合意書にサインをしてしまうと、これを事後的に撤回させることは至難の業です。

高額な請求を受けても焦る必要は全くありません。

まずは弁護士に相談することを強く推奨します。

初回相談30分を無料で実施しています。

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