この記事の結論
不倫相手への怒りは当然ですが、職場・自宅に乗り込む、脅迫、SNSでの晒し、誓約書の強要などの行動は、名誉毀損・強要罪・住居侵入等にあたり、逆にあなたが損害賠償を請求されるリスクがあります。慰謝料は感情的な報復ではなく、証拠を揃えて法的手続きで請求するのが最も確実で安全です。行動する前に一度、弁護士へご相談ください。
夫(妻)の不倫を目にしてしまった配偶者は、不倫をした配偶者ではなく、不倫相手に対して強い憎悪を持ち、行き過ぎた行動に出てしまうことはよくあります。
しかし、不倫の被害者であるはずなのに、行きすぎた行動によって、加害者になってしまうおそれもあります。
当事者間で不倫のやり取りをしてしまうと、感情的になってしまい、行き過ぎ行動になりがちです。
弁護士に依頼をして、交渉の矢面に立たないようにすることで、適切にプロセスを進めることができるだけでなく、精神的な負担を少なくすることができます。
このページの目次
注意点
不倫をされた配偶者がやりがちな失敗は、色々なものがあります。
代表的なものを挙げれば、以下のとおりです。
- 自宅や職場に乗り込む
- 脅迫・暴力を行う
- 示談書を無理矢理作成させる
- つきまとい
自宅や職場に乗り込む
一番多い失敗が自宅や職場に乗り込むことです。
その目的は、不倫相手に直撃をして慰謝料の支払いを求めるという点もありますが、これに加えて、不倫相手の配偶者や家族、会社の同僚に不倫の事実を知らしめるという点も含んでいることが多くあります。
昨今、芸能人や政治家等の著名人の不倫報道が世間を騒がせることが多くなりました。
このような影響もあってか、夫や妻の不倫についても、何らかの方法で社会的制裁を与えたいと考えてしまうケースが多いです。
損害賠償を受けるリスク
しかし、不倫の当事者ではない家族や同僚等の第三者に対して、意図的に不倫の事実を告知することは控えるべきです。
あくまでも不倫の事実は、プライベートな事情ですから、これを第三者に告知することは、不倫相手のプライバシー権や名誉権を侵害する可能性があります。
その結果、不倫相手から損害賠償の請求を受けるおそれがあります。
不倫の被害者のはずが、行き過ぎた行動によって「加害者」にもなってしまいます。
脅迫や暴力
配偶者が不倫相手に対して、脅迫したり暴力を振るうこともあります。
メール、電話、直接の面談時に、感情をコントロールできなくなり、つい行き過ぎた言動に及んでしまうことがあります。
配偶者が不倫相手に対して、慰謝料の請求をするところまでは問題ありませんが、これに加えて、慰謝料を払わなければ家族にバラす、職場に全て告発する、SNSで発信すると述べるなどして害悪を告知することがあります。
また、平手打ちや物を投げつけるといった暴力に及ぶケースも稀にあります。
いずれも違法な行為であり、不倫をされた配偶者にとって有利な事情となることはありません。
それどころか、刑事告訴や損害賠償を受けるリスクがありますから、絶対に回避するべきです。
合意書にサインさせる
予め用意した合意書や示談書に無理矢理サインさせる行為も、脅迫行為とセットで行われがちです。
- 今すぐにサインしなければ家族や職場に告発すると述べたり、
- 関係者を同行させて、合意書にサインするまで帰らせないと述べて合意書のサインを迫る、
といった具合です。
不倫相手が躊躇しているにもかかわらず、脅迫的な言動を用いて無理矢理サインをさせることは強要罪にもなり得ます。
このような言動は必ず控えるべきです。
つきまとい
不倫相手に対して、無言電話を繰り返したり、手紙やメールを執拗に送りつける行為も控えるべきです。
このような執拗なつきまといは、迷惑防止条例に抵触する犯罪行為となる可能性があります。
不倫相手に対する嫌悪感情があったとしても、行き過ぎた言動に及ぶと、犯罪にもなり得てしまいます。
このような行き過ぎた言動は自制するべきです。
不倫相手への対応でよくある質問(FAQ)
不倫相手の職場や自宅に乗り込んでもいいですか?
不倫相手に自分で直接慰謝料を請求してもいいですか?
不倫相手を問い詰めるときに会話を録音してもいいですか?
不倫相手にSNSやメールで抗議・警告するのは問題ないですか?
「二度と会わない」と誓約書(合意書)にサインさせることはできますか?

