不倫の慰謝料を請求するためには、これを請求する配偶者において、不倫の存在を証明しなければなりません。
証言や供述といったものでは不十分です。
裁判官に不倫の存在を認定してもらうに十分な客観的な証拠を計画的に収集しておかなければ、慰謝料請求は認められません。
証拠の収集に計画性が非常に重要です。
本記事を読んで分かること
- 不貞行為とは何か?
- 不貞行為の証明に必要な証拠とは何か?
- 不貞行為の証明に繋がらない資料とは?
不倫を発覚しても焦らずに、弁護士に相談しながら、計画的に証拠を収集していきましょう。
このページの目次
不貞行為とは
まず証拠収集の解説をする前に慰謝料の請求原因となる不貞行為とは何を指すのか見ておきましょう。
不貞行為とは、配偶者の一方が他方の配偶者以外の異性と性行為を指します。
オーラルセックス等の性交類似行為は、不貞行為には該当しないと考えるのが一般的です。
性行為を伴う性風俗店を定期的に利用している場合には不貞行為には該当します。
しかし、キスや胸を触る行為、性行為を伴わない交際関係それ自体は、不貞行為には当たりません。
不貞行為と不倫は厳密には違う
不倫や浮気という用語は一般的に使われています。
しかし、不倫や浮気は、男女の性行為だけでなく、それ以外の関係も広く含んでいます。
そのため、「不倫・浮気=不貞行為」ではありません。
慰謝料請求をするにあたって、その請求原因が不貞行為ではなく、不倫や浮気に留まる場合には、慰謝料額も低くなりがちです。
不貞行為の証拠を確保する
不貞慰謝料を請求するためには、慰謝料を求める配偶者が不貞行為を証明する必要があります。
不貞行為があるかもしれないし、ないかもしれないというグレーな状態の場合、証明が尽くされていないとして、不貞行為は存在しないと判断されます。
不貞行為が存在すると確信を持てる程度に証明しなければ、不貞行為を認定されることはありません。
不貞行為の証拠方法
不貞行為の証拠には様々なものがあります。
証拠の種類やその内容によって、証拠の持つ証明力に様々ですので、専門的な知識や経験から検討する必要があります。
代表的なものを以下では紹介します。
性行為の写真・動画
配偶者と不貞相手がラブホテルに出入りする様子を写した写真は、不貞行為の証拠となります。
宿泊を伴う自宅やホテルでの面会の様子を写した写真も、不貞行為の証拠となります。
なお、ラブホテルに入室する様子を撮影できれば、不貞行為を行うために入室したと合理的に推認されますから、退室している状況を撮影した写真がなくても、不貞行為の証明はできることは多いと考えます。
ラインやメール
ラインやメール等で性行為の写真や動画を送信している場合も不貞行為の証拠となります。
また、性行為に至ったことが分かるメッセージのやり取りも不貞行為の証拠となります。
なお、送信している写真や動画が性行為そのものを撮影したものではない場合、相手方から不貞行為の証明にはならないと反論されることがあります。
撮影された場所や撮影している状況を踏まえて性行為があったと合理的に推認できるのであれば、不貞行為の証拠となります。
ラブホテルや風俗店の会員証
ラブホテルや風俗店の会員証も不貞行為の証拠となる可能性があります。
特に、利用日等のスタンプの押印されている会員証であれば、利用の事実や頻度が分かるため、不貞行為の証明に繋がりやすいでしょう。
また、会員証に記載された会員番号を手掛かりに、ラブホテルや風俗店に対して利用履歴の照会をすることができる場合があります。
ラブホテルや風俗店の領収書
ラブホテルや風俗店の領収書や利用明細も不貞行為の証拠になる可能性があります。
配偶者から、ラブホテルを利用したが性行為に至っていないとか、1人で利用したという反論がなされることがあります。
しかし、ビジネスホテルであればともかく、ラブホテルは性行為のために利用する施設ですから、このような配偶者の主張が認められる可能性は低いというべきでしょう。
配偶者等の供述
不貞行為を認める配偶者の供述や不貞相手の自白も不貞行為の証拠となります。
これを証拠として利用する場合には、録音録画しておくことが必要です。
秘密録音でも良いので、必ず記録化しておきましょう。
ただ、供述の内容が抽象的であったり、誘導尋問に「はい」や「いいえ」と端的に回答するに留まる場合には、証拠としての証明力は弱くなることがあります。
不貞行為の証拠としては弱いもの
以下の資料は証拠として提出されることが多いのですが、不貞行為の証拠としては弱いものです。
異性との単なるやりとり
- 無断外泊の事実
- 異性と一緒に写る写真
- 複数人分の食事代の領収書
- ビジネスホテルの領収書
- キャバクラやバーの領収書
- 知人や友人の証言
これらの証拠は、単体では不貞行為の証拠にはなり難いです。
ただ、他の証拠が組み合わさることで、不貞行為の証明を補強する役割を果たすことはあるでしょう。
友人の証言
刑事ドラマ等において、弁護士が傍聴人や裁判官に向かって演説したり、目撃者の証言によって事実認定をするシーンを見かけます。
このようなドラマの影響もあり、友人や知人の証言に重きを置いている方が多くいます。
しかし、民事訴訟において、演説したり証言だけで事実認定をすることはありません。
不貞行為の証明の基本は、客観的な証拠です。
不倫現場を見たとか配偶者が不倫をしたと言っていたという友人の証言は証明力が低く、十分な証拠とは言えませんので注意です。
探偵社の調査費用
不貞行為をしているのは間違いないが、これを裏付ける証拠がない場合。
このような場合、探偵社に配偶者の追跡調査を依頼することがあります。
有償ですが、ラブホテルへの入室状況を撮影できれば、不貞行為の有力な証拠となります。
しかし、探偵社の調査費用が必要以上に高額となり、弁護士費用どころか認定される不貞慰謝料を超える場合もあります。
「探偵社の調査費用は損害賠償から回収できる」とか、「現状の証拠では不十分である」といった探偵社からの説明を鵜呑みにして、ついつい不必要な調査を依頼してしまいがちです。
しかし、調査費用も損害として請求できますが、全額ではありません。
例えば、調査報告書の全ページのうちラブホテルの入室状況を写したページの割合に調査額をかけた金額に限り損害として認定されることがあります。
例えば、100ページのうち5ページが不貞行為の証明に繋がる箇所で、調査費用が100万円であれば、5万円に限り損害として認めるという具合です。
また、調査依頼する時点で既に不貞行為の証拠を持っている場合には、探偵社に依頼しなければ不貞行為の証明ができないわけではないため、調査費用全てが損害として認められないこともあります。
探偵社の追跡調査は非常有用ではありますが、その調査の必要性や費用の相当性についてはよく吟味しましょう。
最後に
不倫・浮気を目の当たりにしたために、無計画に動いてしまうと、証拠を散逸してしまいます。
不貞行為の証拠収集は計画的に行うべきです。
また、証拠の評価には、専門的な知識や経験を要します。
不倫慰謝料を請求する前に、まずは弁護士に相談した上で、計画的に進めていきましょう。
弁護士に委任するメリット
- 不貞行為の証拠を計画的に収集できる
- 今ある証拠が不貞の証明に役立つか判断できる
- 慰謝料以外の事項についても相談できる
- 自身に有利な条件を教えてもらえる
初回相談30分を無料で実施しています。
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