貞操権侵害で交際相手にしてはいけないことや注意点

貞操権侵害で交際相手に慰謝料請求するとしても、してはいけないことがいくつかあります。

たとえば相手や相手の家族を脅したり嫌がらせをしたりしてはなりません。

今回は交際相手にやってはならないNG行為や注意点をお知らせします。

既婚者にだまされて性関係を持たされ、慰謝料請求しようとしている方は参考にしてみてください。

相手を脅す

まず相手を脅してはなりません。

相手本人や相手の家族に危害を加えると告げると「脅迫罪」が成立してしまいます。

脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑」です。

また相手を脅して義務のないことを強要すると、強要罪になります。罰則は「3年以下の懲役刑」です。

相手を脅して慰謝料を払わせる

相手がなかなか慰謝料を払わない場合でも、脅したり暴行を振るったりして無理やり払わせてはなりません。

そのようなことをすると、恐喝罪になってしまうからです。

恐喝罪の罰則は10年以下の懲役であり、重罪です。

慰謝料の請求という正当な権利行使でも恐喝罪は成立してしまうので、そういったことをしないように注意しましょう。

相手に暴行を振るう

相手に腹を立てたとしても、暴力を振るってはなりません。

暴力を振るうと暴行罪になります。

暴行罪の罰則は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

相手に暴力を振るってケガをさせてしまった場合には傷害罪が成立します。

傷害罪の罰則は15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となっています。

相手に重傷を負わせるとかなり重い刑罰を科される可能性もあるので、暴力は絶対に振るうべきではありません。

相手を監禁する

相手が慰謝料を払わないからといって、「慰謝料を払うまで帰さない」「誓約書を書くまで帰さない」などといって監禁してはなりません。

そのようなことをすると監禁罪が成立してしまいます。

監禁罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

相手や相手の家族に嫌がらせをする

相手や相手の家族へ嫌がらせをしてもなりません。

たとえば以下のような行為は違法行為になる可能性があります。

  • 無言電話をかける
  • 相手宅へ宅配のピザなどを注文する
  • 相手の職場へクレームを入れて貞操権侵害の行為を通知する
  • 嫌がらせの手紙や宅配物を送りつける、ポスト投函する

相手の職場へ行って騒ぎを起こすと威力業務妨害罪などの犯罪が成立してしまう可能性もあります。

無理やり誓約書や念書、示談書を書かせる

相手が慰謝料を払わないからといって、無理に誓約書や念書、示談書などを書かせてはなりません。

相手を脅して無理やりこうした書面を書かせても、取り消されれば無効になってしまうからです。

刑法上の強要罪が成立してしまう可能性もあります。

名誉毀損

貞操権侵害の行為をされて腹に据えかねるとしても、そういった情報をむやみに拡散すべきではありません。

たとえば以下のような行為は違法となる可能性があります。

  • ブログやSNSで相手の貞操権侵害の行為を暴露する
  • ネット掲示板で相手の実名を出して貞操権侵害の行為を暴露する
  • 相手の職場へ連絡して貞操権侵害の事実を告げる
  • 相手のマンションやアパートの集合ポストに貞操権侵害を公開する文書を投函する

名誉毀損罪が成立すると3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑が科される可能性がありますし、侮辱罪が成立すると1年以下の懲役もしくは禁固もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料の刑罰が科される可能性があります。

民事的にも名誉権やプライバシー権侵害などとなって慰謝料請求される可能性もあるので、名誉毀損や情報をむやみに広める行為は控えましょう。

違法行為をした場合のリスク

貞操権侵害の被害者であっても、自分自身が違法行為をしてしまうと以下のような不利益を受けるリスクが高くなります。

  • 刑事事件になる
  • 慰謝料請求をされる
  • 慰謝料が減額される

また騒ぎを大きくして相手の妻に相手との交際を知られると、相手の妻から「不倫」と思われて慰謝料請求される可能性もあります。

そうなったらトラブルが余計に大きくなってしまうでしょう。

相手が慰謝料を払わないなど不誠実な場合でも、貞操権侵害の事実を公開して騒ぎを起こしたり暴行・脅迫したりする違法行為をしないように注意しましょう。

相手を許せないときの対処方法

ては貞操権侵害の行為をされて相手を許せない場合、どのように対応すれば良いのでしょか?

この場合、正しい方法で慰謝料を請求すべきです。

違法行為に頼るのではなく、法的な手段で慰謝料を請求しましょう。

具体的には、まずは相手に慰謝料請求の通知を送り、交渉して慰謝料を払わせるのが正当な権利行使方法です。

自分で慰謝料請求しても相手が対応しない場合には、弁護士に請求手続きを依頼しましょう。

弁護士が対応すれば相手も真剣にとらえて慰謝料の支払いに応じるケースがよくあります。

難波みなみ法律事務所では貞操権侵害をはじめとした男女トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。

貞操権侵害の被害を受けた方へ親身になって丁寧に対応しています。

相手への請求方法についてお悩みの方がおられましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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