既婚を隠されて交際し妊娠してしまった方へ

この記事の結論

相手が既婚を隠し独身と偽っていた場合、貞操権の侵害として慰謝料を請求できます。妊娠という重大な結果があるため慰謝料は高くなる傾向です。中絶を選べば中絶費用や精神的苦痛の慰謝料を、出産すれば認知を通じて養育費を求めることができます。相手が既婚を偽っていたことを示す証拠の確保が重要です。まずはお早めにご相談ください。

交際相手から既婚者であることを隠されて妊娠してしまった場合、慰謝料請求できる可能性があります。

また子どもを出産するなら認知や養育費も請求すると良いでしょう。

この記事では既婚者からだまされた場合の対処方法をお伝えします。

貞操権侵害で妊娠した場合の慰謝料

貞操権侵害とは、人の自由な性的な意思決定を奪う違法行為です。

既婚者が「独身です」などと偽って相手をだまして肉体関係をもつと、貞操権侵害になります。

貞操権侵害によって妊娠させられてしまったら、一般的な貞操権侵害の事案より高額な慰謝料が認められる傾向があります。

妊娠すると被害者はより大きな精神的苦痛を受けるためです。

一般的な貞操権侵害の慰謝料相場は50~200万円程度ですが、妊娠して中絶や出産すると100~200万円やそれ以上の慰謝料を請求しやすいでしょう。

妊娠が発覚した途端に音信不通にするなど相手が不誠実な態度をとった場合にはさらに高額な慰謝料を請求できます。

貞操権侵害で妊娠したときに検討すべきこと

既婚者からだまされて妊娠した場合、中絶するか出産するかを決めなければなりません。

中絶すると子どもを育てる負担はありませんが、中絶自体が非常に辛い経験となるでしょう。

出産すると、親としての責任が発生し、子どもが成人するまで育て上げなければなりません。

中絶にも出産にも一長一短があり、どちらが正解というものではありません。

ご自身の年齢や職業、状況に応じて判断すべきといえます。

中絶費用を請求する

子どもを中絶する場合には費用がかかります。

こういった費用は相手の不法行為(貞操権侵害)によって発生したといえるので、交際相手に請求しましょう。

出産した場合に請求できる認知と養育費

子どもを出産した場合には、相手に認知や養育費を請求すべきです。

認知とは

認知とは父と子どもの関係を法律上、明らかにする手続きです。

未婚の状態で子どもが生まれると子どもの母親は明らかになっても父親が明らかになりません。戸籍上も父欄が空白になってしまいます。

父と子どもの関係を明らかにするため、認知が必要となるのです。

ただし認知すると戸籍に記載されるので、相手の妻に知られるリスクは大きくなるでしょう。

認知には任意認知と強制認知という2種類の方法があります。

任意認知

任意認知は父親が自ら認知する方法です。

父親が役所で認知届を提出すれば認知ができます。

子どもの妊娠中でも認知は可能です。

強制認知

強制認知は子どもの方から認知請求を行い、強制的に認知させる方法です。

DNA鑑定などの方法で父子関係を調べます。

強制認知させたい場合、まずは家庭裁判所で認知調停を申し立てましょう。

相手が納得してDNA鑑定に応じて認知に同意すれば、認知が成立します。

相手が同意しない場合などには調停が不成立になるので、認知の訴え(訴訟)を提起しましょう。訴訟では相手が納得しなくても証拠によって裁判所が認知を認めてくれます。

養育費とは

子どもが生まれると養育費も請求できます。

養育費は、子どもと離れて暮らす親が子どものために負担すべき費用です。

衣食住にかかる費用、医療費、教育費、交通費、遊興費などのさまざまな費用が含まれます。

未婚のまま生まれた子どもであっても父と子どもの関係がある以上、父親は養育費を負担しなければなりません。

ただし法的な方法で養育費を請求するには認知してもらう必要があります。

相手が養育費の支払いを拒否する場合には、まずは認知請求をしてから養育費を請求しましょう。

養育費には相場の金額

養育費には相場の金額があります。

ただし一律の金額ではなく、父母の収入バランスによって異なります。

基本的には払う側の収入が高いほど養育費の金額が上がり、支払いを受ける側の収入が高ければ養育費の金額が下がります。

詳しくはこちらの養育費算定表にまとまっているので参照してください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

養育費を請求する手順

まずは相手に養育費の請求をして話し合いましょう。

上記の相場をふまえて金額を決定し、合意書を作成すると良いでしょう。

相手が任意に養育費の支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費調停を申し立てましょう。

なお養育費調停を申し立てるには、認知が成立している必要があります。父子関係を証明できる戸籍謄本が必要だからです。

調停で話し合っても相手が養育費の支払いに応じない場合、審判になって裁判官が適正な養育費の過失割合に額を定めて相手へ支払い命令を出してくれます。

相手が払わないときには給料や預貯金などの強制執行もできるので、回収できないリスクは高くはありません。

既婚を隠された妊娠と慰謝料に関するよくある質問(FAQ)

既婚者と知らずに妊娠した場合、慰謝料は請求できますか?

相手が既婚であることを隠し、独身と偽って交際・関係に及んだ場合、貞操権の侵害(不法行為)として慰謝料を請求できます。とくに妊娠という重大な結果が生じた場合には、精神的苦痛が大きいものとして、慰謝料額も高くなる傾向があります。

中絶費用は相手に請求できますか?

中絶を選択した場合、中絶にかかった費用や、中絶による精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料を、相手に請求できる場合があります。中絶は心身への負担が大きいため、費用の負担割合や慰謝料額が問題となります。

出産する場合、認知や養育費を求められますか?

出産した場合、子どもと父親(相手)との間に法律上の親子関係を生じさせる「認知」を求めることができます。認知が成立すれば、父親に対して養育費を請求できます。相手が任意に認知しない場合は、家庭裁判所の認知調停や認知の訴えによって認知を求めることが可能です。

貞操権侵害とは何ですか?慰謝料の相場はどのくらいですか?

貞操権侵害とは、既婚であることを隠すなどの不当な手段で、相手の性的自由や貞操に関する利益を侵害することをいいます。慰謝料額はケースによりますが、妊娠・出産・中絶といった重大な結果を伴う場合には、数十万円から100万円を超える金額が認められることもあります。

相手が「既婚だと言っていた」「知っていたはずだ」と反論してきたら?

相手は「独身と偽っていない」「既婚だと知っていたはずだ」と反論してくることが少なくありません。メッセージのやり取り、交際に至った経緯、相手が自宅や家族の存在を隠していた事情など、既婚を知らなかったこと・偽られたことを示す証拠を整理して反論することが重要です。判断が難しいため早めに弁護士へご相談ください。

妊娠した場合の慰謝料請求は弁護士へ

既婚者に独身などと嘘をつかれて交際してしまうと、妊娠してしまうケースもあります。そんなときの慰謝料請求や認知請求、養育費請求は弁護士へ依頼しましょう。

弁護士が対応すると相手も真剣に対応するものです。

交渉や調停などをより有利に展開できる可能性が高まるでしょう。

相手と直接連絡しなくて良いので精神的にも楽になります。

難波みなみ法律事務所では貞操権侵害をはじめとする男女トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。

交際相手に妊娠させられてお困りの方はぜひとも一度、ご相談ください。

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