不倫相手の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料請求をされた場合、その配偶者の請求する金額を直ちに支払う必要はありません。
弁護士によって交渉を任せれば慰謝料額の減額や免除を期待できます。
不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を受けて、解決を急ぐあまり拙速な対応をすることは厳禁です。
慰謝料をすぐに支払う必要はない
このページの目次
慰謝料額の判断基準
弁護士に依頼することで、妥当な慰謝料額を考察することができます。
不倫や不貞行為による慰謝料額は、様々な事情を総合的に考慮して認定されます。
不貞行為によって夫婦関係が破綻しているのかが、慰謝料額の判断の大きな軸となります。
不貞行為×夫婦関係の破綻
- 軽度の不貞行為×同居継続=少額(100万円前後)
- 中度の不貞行為×別居(離婚未了)=普通(120万円前後)
- 重度の不貞行為×離婚=高額(150万円前後)
つまり、夫婦が離婚したのか、別居したのか、別居せずに同居を継続しているのかによって慰謝料額は増減します。
不貞行為の内容も重要な判断材料となります。
具体的には、不貞行為の回数や期間、不貞行為による妊娠や出産の有無です。
不貞行為とは、性行為を行うことです。
そのため、配偶者の主張する行為が不貞行為ではなく、これに至らない不倫や交際であれば、慰謝料額は大幅に減額されます。
このように、不貞行為の慰謝料額の判断には、さまざまな事情を踏まえた専門的な考察が必要です。
不貞行為の証拠が不十分
弁護士に依頼することで、不貞行為の存在を証明できる客観的な証拠が提出されているかを精査することができます。
不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、これを請求する配偶者側が不貞行為の証明をしなければなりません。
これを証明責任といいます。
不貞行為の証明は、何となく怪しいといった主観的な事情では不十分です。
また、友人や同僚の証言も不貞行為の証明としては不十分です。
実際のケースでも、客観的な裏付けはないものの、「最近、旦那の行動が怪しい。」「知り合いや友人に不倫をしていると吹聴している。」といった事情では、不貞行為の証拠として役に立ちません。
不貞行為を証明するためには、裁判官が不貞行為の存在を確信できる、客観的な証拠が必要となります。
具体的には、ラブホテルに入室する写真、性行為に関するLINEメッセージ、宿泊を伴うホテルの利用明細、不貞行為を具体的に認める音声やメッセージ等が考えられます。
しかし、慰謝料を求める配偶者の証拠関係を十分に精査することなく、配偶者やその代理人と協議することは、かえって不貞行為の証拠を補強することにもなりかねません。
弁護士に相談して証拠関係の精査を必ずして下さい。
求償の行使
不貞行為を行った配偶者とその不貞相手は、不貞行為を受けた配偶者に対して、連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
仮に、不貞相手が配偶者に対して慰謝料を支払った場合、不貞相手は不貞行為を行った配偶者に対して支払った金額のうち、一定額(半分あるいはそれ以上の額)を返還するように求めることができます。
慰謝料の交渉や裁判手続において、不貞行為を行った配偶者にも交渉や裁判手続に参加させることで、慰謝料の負担額を小さくさせることが可能です。
また、配偶者と不貞行為を行った配偶者が同居を継続させている場合には、慰謝料を支払った後の求償権の行使を踏まえて、合意する慰謝料額を減額できる可能性があります。
ただ、求償権を理由とした慰謝料額の減額には、専門的な知見が必要となりますので、弁護士に相談することを推奨します。
最後に
弁護士に相談することなく、配偶者からの慰謝料請求を受けて、言われるがままに慰謝料を支払ったり、合意書の作成をしてしまうと、事後的に減額や返還を求めることができません。
焦らずに、まずは弁護士に相談することを強く推奨します。
初回相談30分を無料で実施しています。
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