交際相手の配偶者から慰謝料を請求された

交際相手の配偶者から慰謝料を請求された

既婚者から「未婚です」などといわれて騙されて肉体関係をもった場合でも、相手の妻から慰謝料請求されてしまう可能性があります。

相手の妻からすると、夫と肉体関係をもった以上は「不倫(不貞)」と考えるケースが多いからです。

ただし本当に相手から騙されて過失なく信じていたなら、不倫慰謝料を支払う必要はありません。

泣き寝入りせずに弁護士までご相談ください。

今回は交際相手から「未婚」といわれて信じていたのに相手の妻から慰謝料請求されてしまった場合の対処法を、なんばの弁護士が解説します。

既婚を隠して肉体関係を持つのは貞操権侵害

相手から既婚者であることを隠されて肉体関係をもってしまった場合、「貞操権侵害」の被害に遭った可能性があります。

貞操権侵害とは、人が性的な事項について自由に意思決定する権利を奪う不法行為です。

通常、不倫しようとしてない限り、人は相手が既婚と知っていれば交際したり肉体関係を持ったりしないでしょう。

しかし相手から「未婚です」などといって騙されると、その言葉を信じて肉体関係を持ってしまうケースがあります。これが貞操権侵害です。

不貞とは

では貞操権侵害の場合でも相手の妻から不倫として慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?

法律上の不倫である「不貞」とはどういうことか、みてみましょう。

不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。

配偶者が他の異性と肉体関係を持つと、人は多大な精神的苦痛を受けるので慰謝料が発生します。

このことからすると、貞操権侵害の場合でも既婚者と肉体関係をもった以上、違法な不貞になるとも思えます。

貞操権侵害でも不貞になる?

しかし貞操権侵害の場合、不貞にならないケースが多数です。

なぜなら不法行為の成立には「故意」または「過失」が必要だからです。

故意とは「わざと」行うこと、過失とは「不注意」で行うことを意味します。

相手から騙されて不注意もなく相手の言葉を信じて肉体関係を持ってしまった場合、故意も過失もないので不法行為が成立しません。

よって相手の妻から慰謝料請求されても断れます。

貞操権侵害で不倫にならないケース

以下では貞操権侵害で不倫にならないケースの具体例をみてみましょう。

  • 婚活パーティや婚活アプリで知り合った相手と結婚を前提に交際し、肉体関係をもった
  • 相手から「独身です」「未婚です」「妻とは離婚しました」などと説明されて信じ、結婚を前提に肉体関係をもった

上記のような事情があれば、たとえ既婚者と肉体関係をもっても慰謝料を払う必要はないと考えられます。

なお相手と肉体関係を持っていなければ、不倫慰謝料は基本的に発生しません。

不倫になるケース

以下のような場合には不倫となり、慰謝料が発生します。

  • 相手から「未婚です」といわれたけれど、本当は相手に妻がいると気づいていた
  • 相手に配偶者がいると気づくべき機会があったが不注意で気づかなかった
  • 相手からは未婚などと言われていないが、勝手に相手が未婚と信じ込んだ

故意がある場合だけではなく過失(不注意)がある場合にも慰謝料が発生するので、不注意に相手の言うことを信じ込まないよう注意しましょう。

相手の妻から不倫慰謝料を請求された場合の対処方法

交際相手の妻から不倫の慰謝料を請求されたら、次のように対処しましょう。

貞操権侵害になるかどうか確認する

まずは貞操権侵害になるかどうか確認しましょう。

貞操権侵害になるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 相手から「未婚です」などと告げられて騙された
  • 過失なく相手を未婚と信じていた
  • 肉体関係をもった

貞操権を侵害されたといえる場合、こちらが被害者であり、相手へ慰謝料を払う必要はありません。

不倫慰謝料が発生するのか確認する

次に不倫慰謝料が発生するのか確認しましょう。

以下のような場合には不倫慰謝料が発生しないので、慰謝料の支払いを断れます。

  • 肉体関係を持っていない
  • 肉体関係を持つ前から相手の夫婦関係が破綻していた

上記のような場合、相手の言葉を信じていなくても(故意があっても)慰謝料の支払いを断れる可能性があります。

不倫慰謝料が消滅していないか確認する

次に、不倫慰謝料が消滅していないか確認しましょう。

以下のような場合には不倫慰謝料が消滅するので、重ねて慰謝料を払う必要がありません。

  • 不倫慰謝料請求権が時効にかかっている
  • すでに交際相手が十分な慰謝料を妻へ払った

相手に説明して慰謝料を断る

上記の検討が済んだら、相手の妻へ事情を説明して慰謝料の支払いを断りましょう。

相手の妻が納得すれば慰謝料を払わずにトラブルを終わらせることができます。

また慰謝料を払わねばならないとしても減額交渉できるケースが多いので、言い値を払うのはおすすめできません。

ご自身で交渉するのが難しい場合には弁護士へ相談しましょう。

難波みなみ法律事務所では既婚者にだまされた方へのサポートに積極的に取り組んでおり、男女問題についての高い実績があります。

相手の妻から慰謝料請求されてお困りの方は、ひとりで悩まずにご相談ください。

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