不倫慰謝料の時効

不貞行為を行った配偶者とその不貞相手は、慰謝料を支払う義務を負います。

しかし、たとえ不貞行為を行ったといえども、いつまでも経っても慰謝料の義務を負い続けるとなると、過大な負担となり、あまりにも不安定な立場に立たせてしまいます。

そこで、不倫慰謝料には消滅時効が認められています。

不倫慰謝料が時効により消えてしまう前に、速やかに、かつ、的確に慰謝料請求の手続を勧めていく必要があります。

不貞配偶者と不貞相手に分けて時効の問題を解説します。

消滅時効とは

不倫を理由とした慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求になります。

不法行為に基づく損害賠償請求は、

とされています。

  1. 被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
  2. 不法行為の時から20年を経過したときも消滅する。

不倫慰謝料の時効

  1. 知った時から3年
  2. 行為の時から20年

不貞行為の慰謝料請求の消滅時効においては、消滅時効の起算点、つまり、いつから時効期間がスタートするのかが大きな問題となることが多いです。

配偶者の消滅時効

配偶者に対する慰謝料請求は、離婚が成立した時から時効がスタートします。

そのため、たとえ離婚の成立した時点で、不貞行為が既に終了しており、その終了した時点から3年が経過していたとしても、離婚時が起算点となるため、離婚時から3年以内であれば慰謝料は時効となりません。

配偶者の消滅時効

不貞相手の消滅時効

第三者である不貞相手に対する慰謝料請求は、不貞相手との不貞行為を知った時とされています(最判平6年1月20日)。

そのため、不貞行為の時から3年が経過すれば、たとえ、その時点で夫婦の離婚が成立していないとしても、不貞相手に対する慰謝料請求は消滅時効となります。

不貞相手の消滅時効

離婚時からスタートすることも

ただ、例外的に第三者が離婚に伴う慰謝料を負うことがあります。

この離婚に伴う慰謝料の時効期間は、不貞行為の時からではなく離婚時からスタートします。

単に不貞行為をしただけではなく、夫婦を離婚させるために、夫婦関係に不当な干渉をするなどして離婚を余儀なくしたような事情がある場合には、例外的に離婚慰謝料を負うとされています(最判平31年2月19日)。

この場合には、不貞行為から3年経っていたとしても、離婚時から3年経っていなければ離婚慰謝料を負うことになります。

継続的な不貞行為の場合

単発の不貞行為ではなく、同棲するような継続的な不貞行為の場合、どの時点を時効の起算点とするべきか問題となります。

同棲中の性行為ごとに時効がスタートすると考えるのは実際的ではないでしょう。

このような継続的な不貞行為の場合には、第三者との不貞行為を知った時から、それまでの不貞について消滅時効が進行すると考えられています。

同棲関係が解消した時からではありませんので注意が必要です。

加害者を知ってスタートする

時効のスタートには、不貞行為があったことを知ったことに加えて、加害者を知ることまで必要です

この加害者を知ったとは、加害者に対する損害賠償請求が可能な程度に知った時とされています。

これを踏まえれば、被害者が加害者の住所や氏名を的確に知ることまで求められます。

①不貞行為を知る

②不貞相手の氏名と住所を知る

よって、不倫慰謝料の時効は、不貞行為を知ったことに加えて、加害者である不倫相手の名前と住所まで知ることで初めてスタートします。

不倫の時から20年経てば消滅する

たとえ不倫や不倫相手を知らなかったとしても、不倫の時から20年が経過すれば不倫慰謝料は消滅します。

時効の更新や完成の猶予

不倫慰謝料を請求せずに放置すると、消滅時効により消えてしまいます。

そこで、消滅時効で消えてしまう前に適切に権利の行使をしなければなりません。

権利の行使をすることで消滅時効の完成を止めることを、『時効の完成の猶予』『時効の更新』といいます。

『時効の完成の猶予』とは、時効の進行を一時的に止めることをいいます。

『時効の更新』とは、進行していた時効期間をリセットしてゼロからスタートさせることをいいます。

具体例

承認

配偶者や不倫相手が、不倫慰謝料を支払うと認めた場合や支払うから待ってほしいと支払いの猶予を求めた場合には、債務を承認したとして時効が更新されます。

裁判上の請求

配偶者が不倫慰謝料を求める訴訟を提起した場合、訴訟提起の時から時効の完成が猶予されます。

その後、慰謝料を認める判決が確定すると、その確定時から時効が更新されます。

判決の確定がある場合には、その後の時効期間は3年ではなく10年となります。

裁判外の催告

訴訟提起前に慰謝料を求める通知をした場合、裁判外の催告により、その通知時から6か月間、時効の完成が猶予されます。

そのため、この6か月の経過するまでに、訴訟提起をしなければなりません。

弁護士に相談するべき

いつか請求すれば良いだろうと放置していると、いつの間にか時効となってしまいます。

ただ、時効を完成させまいと思って急いで請求してしまうと、事後的に時効の更新を証明できなくなる事態が生じます。

まずは、弁護士に相談した上で、計画的に進めていきましょう。

弁護士に委任するメリット

  • 消滅時効の更新をして権利を保全できる
  • 時効期間を的確に管理できる
  • 時効以外の慰謝料の問題を解決できる
  • 有利な条件についてアドバイスをもらえる

初回相談30分を無料で実施しています。

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