不貞相手の配偶者から慰謝料請求を受ける場合、自身の妻や家族に秘密で解決したいと要望されることが非常に多いです。
しかし、家族にバレたくないことを最優先するあまり、不相当に高額な慰謝料を支払ってしまうケースがありますが、これは避けなければなりません。
家族にバレずに解決することを希望するのであれば、弁護士を代理人とすることが近道です。
弁護士を窓口にすることが大事
そもそも何がきっかけで家族に不倫や不貞行為が発覚するのかを解説します。
このページの目次
内容証明でバレる
不倫相手の配偶者による慰謝料請求は、内容証明郵便で自宅宛に郵送されることが多いです。
しかし、この内容証明郵便は事前の告知なく突然送付されます。
内容証明はポスト投函ではなく手渡しによって郵送されます。
本人が不在であっても、同居する家族でも受け取ることはできます。
その上、不倫相手の配偶者が代理人弁護士を選任している場合、内容証明郵便は、不倫相手の配偶者の代理人弁護士の名義で送付されます。
そのため、本人不在時に内容証明が送付され、これを妻等の家族が受け取ることで、不倫が発覚することが最も多いです。
最初の慰謝料請求の時点で家族に発覚されなければ、その後の対応を間違えなければ家族に内緒でプロセスを進められる可能性があります。
慰謝料請求前の対応
不貞相手の配偶者による慰謝料請求は事前の予告なく自宅等に送付されることが通常です。
しかし、不貞相手からの情報提供等により、不貞相手の配偶者が慰謝料請求の通知をする動きを把握できる場合があります。
その場合には、慰謝料請求の通知を送付するよりも先に、弁護士に依頼をして、その弁護士から不貞相手の配偶者に対して、通知をすることで、自宅や就業先への通知を回避できることがあります。
訴状の送達でバレる
内容証明郵便を受領してもこれを放置していたり、適切な対応をしないでいると、訴訟を提起される可能性があります。
訴状は、特別送達という特殊な方法で郵送されます。
特別送達の場合、郵便ポストに投函されることはなく、本人あるいは同居の親族が受け取る方法で送付されます。
そのため、本人の不在時に訴状が送付され、これを妻等の家族が受け取ることで不倫を把握されることがあります。
しかし、訴訟提起よりも前の早い時期に、弁護士に依頼しておれば、自宅宛の送達を回避できる場合があります。
訴訟提起前に弁護士を代理人として交渉している場合、仮に交渉が決裂したとしても、訴状に訴訟提起前の交渉状況が記載されることで、裁判所から直接、代理人弁護士宛に送達されることがあります。
訴状が代理人弁護士の事務所に送達されれば、以後自宅宛に書面等が自宅宛に送達されることはありません。
ただ、訴状に訴訟提起前の交渉状況が記載されていない場合には、自宅宛に訴状が送達される可能性はあるので注意が必要です。
訴状を放置することでバレる
内容証明郵便や訴状の送達でも、幸いなことに家族にバレなかったとしても、これを漫然と放置することで、家族に発覚することがあります。
訴状を受け取っても、何らの対応をせずに放置していると、知らない間に不貞相手の配偶者の慰謝料請求を全面的に認める判決が出されます。
この判決に対して控訴せずに確定すると、確定判決に基づいて、給与債権や預金口座を差押えることができます。
差押手続が進行すると、裁判所から差押えに関する書類が送達されます。
この差押命令の送達も訴状の送達と同様の方法で送達されます。
そのため、裁判所から送達される差押命令を妻や家族が受け取ると、不倫がバレてしまう可能性があります。
最後に
以上解説したように慰謝料請求を放置すると、家族にバレる可能性は高まります。
これに対して、早期に弁護士を代理人として就けることで、家族に内緒で解決できる可能性が高まります。
漫然と放置するのではなく、まずは弁護士に相談することを強く推奨します。
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