既婚であることを隠して交際してしまった方へ(貞操権侵害)  

既婚であることを隠して交際してしまった方へ(貞操権侵害)

 既婚者でありながらそのことを隠して交際すると「貞操権侵害」という違法行為になってしまう可能性があります。

相手から高額な慰謝料を請求されるケースもあるので、対応には十分注意が必要です。

今回は既婚者であることを隠して交際し、貞操権侵害として訴えられた場合の対処方法をお伝えします。

本記事を読んで分かること

  • 貞操権侵害とはどのような行為か
  • 貞操権侵害にあたるための条件
  • 貞操権侵害に基づく請求を受けた時の対応方法

貞操権侵害とは

貞操権侵害とは、性的な自由である貞操権を不法に侵害してしまう行為です。

人には性的な行為を自由に選択できる貞操権が認められています。

それにもかかわらず、相手の選択の自由を奪って性的行為をすると貞操権侵害となってしまうのです。

「独身」と偽って相手と交際し、肉体関係を持つと相手にしてみたら「既婚者と知っていれば肉体関係を持たなかったのに」と考えるでしょう。

これが貞操権侵害の典型です。

貞操権侵害に該当する条件

貞操権侵害に該当するには、以下の2つの条件を満たさねばなりません。

相手を騙していた

1つは相手に対し「既婚者」と偽って騙していたことが必要です。

本当は既婚者なのに相手が独身であると信じて肉体関係を持ってこそ貞操権侵害になります。

一方、相手が勝手に勘違いした場合や相手が既婚者と知っていた場合などには貞操権侵害になりません。

肉体関係を持っていた

貞操権侵害となるには肉体関係が必要です。

交際はしていても肉体関係を持っていなかったら貞操権侵害にはなりません。

貞操権侵害になるケースの具体例

貞操権侵害が成立するのは以下のようなケースです。

  • 婚活アプリや婚活パーティで知り合った相手に「独身」と偽って交際して肉体関係を持った
  • 相手に「独身です」「結婚していません」「妻とは離婚しました」などと告げて交際し、肉体関係を持った

貞操権侵害にならないケース

以下のような場合には貞操権侵害になりません。

  • 出会い系サイトで知り合い、相手が未婚と勘違いして交際した
  • 男女交際していたが、体の関係は持っていない

貞操権侵害をすると慰謝料を請求される

貞操権侵害をすると、慰謝料が発生します。

相手には精神的損害が発生するからです。

既婚であるにもかかわらずそれを隠して相手と交際すると、相手から慰謝料請求をされる可能性があります。

貞操権侵害の慰謝料の金額は50~200万円程度が相場です。

安易に「独身です」などと言って女性と交際すると高額な慰謝料を請求される可能性があるので、そういった行動をしないようにしましょう。

貞操権侵害で訴えられたときの対処方法

もしも貞操権侵害をして訴えられてしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

以下では貞操権侵害で慰謝料請求されたときの対処法フオをみてみましょう。

貞操権侵害になるかどうかを検討する

まずは貞操権侵害になるかどうかを検討すべきです。

相手が内容証明郵便などで「貞操権侵害された」と主張してきても、実際に貞操権侵害になるとは限りません。相手が勝手に勘違いしているケースもあります。

貞操権侵害にならないなら、慰謝料の支払いをはっきり断りましょう。

ただ、当事者間で直接のやりとりを行ってしまうと、不用意な発言をしたり、感情的となってしまい行き過ぎた言動を行いがちです。

弁護士に相談をした上で、できる限り弁護士を代理人として相手方との交渉を進めることが肝要です。

請求された慰謝料が妥当かどうかを検討する

貞操権侵害になるとしても、相手の請求する慰謝料の金額が妥当とは限りません。

高額過ぎる慰謝料を請求されたら慰謝料の支払いを断ったり減額したりできる可能性があります。

適正な慰謝料の金額は具体的な状況によって異なります。

高額過ぎる慰謝料を請求されたら、そのまま支払いをせずに減額交渉しましょう。

一括で支払うのが難しい場合、分割払いの交渉も可能です。

ただ、相手方の請求額が適切な金額であるかは、一概には判断できません。

行為の内容や期間、相手方の請求の裏付ける客観的資料の有無等を総合的に考察しなければなりません。

請求額の適正さについては、弁護士に一度相談するべきでしょう。

交渉する

貞操権侵害で慰謝料を払うとしても、いくらの慰謝料をどういった条件で支払うのか交渉しなければなりません。

相手と話し合って慰謝料の金額と支払条件を決めていきます。

たとえば慰謝料以外にも「秘密保持条項」を入れるべきケースもあります。

特にご家族に知られたくない場合などには示談の条件に秘密保持を入れておくのは必須となるでしょう。

合意して示談書を作成する

慰謝料の金額や支払い方法について相手と合意ができたら、示談書を作成しましょう。

示談書なしに慰謝料を支払うと、相手から追加請求されるなどしてトラブルが拡大するリスクが発生します。

必ず示談書を作成してから慰謝料を払うべきです。

示談書作成の際、相手から公正証書の作成を求められる可能性がありますが、応じるべきかどうかはケースバイケースです。

ただし公正証書を作成すると支払いをしなかったときに給料などを強制執行(差し押さえ)されるので、そういった不利益は理解しておくべきといえます。

公正証書を作成するにしても、合意書の作成には、専門的な知識と経験が求められます。

弁護士に相談せずに合意書を作成すると、知らず知らずのうちに自身に不利な内容となっているケースもあります。

必ず専門家の意見を踏まえ、できれば弁護士に依頼した上で、合意書を作成することを推奨します。

貞操権侵害で訴えられたら弁護士へ相談を

貞操権侵害で相手から損害賠償請求(慰謝料請求)されたら、早めに弁護士へ相談しましょう。

弁護士が早期に介入すればトラブルを大きくせずに解決できる可能性が高まります。

難波みなみ法律事務所では貞操権侵害などの男女トラブルに力を入れて取り組んでいます。

お困りの際には弁護士がアドバイスや代理交渉をいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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