不倫・浮気をされて慰謝料を請求したい方へ

不倫・浮気をされて慰謝料を請求したい方へ

配偶者に不倫・浮気をされた場合、夫婦の信頼関係は大きく壊れてしまい、心に大きな傷を負うのが通常かと思います。

この場合、不倫をされた配偶者は不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料の支払いを求めることができます。

しかし、感情に身を任せて無計画に手続を進めてしまうと、本来得るべき慰謝料を失う事態になりかねません。

慰謝料請求をするにあたっては、必ず弁護士に相談をした上で計画的にプロセスを進めていくことが重要となります。

不貞行為といえるのか?

慰謝料請求の原因となる行為は、不貞行為です。

世の中で通用している不倫や浮気は不貞行為よりも広い概念になります。

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶ行為です。 

つまり、性行為そのものを想定しており、これ以外の性交に準ずるオーラルセックス、キスや胸を触る行為は不貞行為に当たりません。

そのため、不倫をした配偶者の行為が、性行為を指す不貞行為に該当するのか、それとも、不貞行為に当たらない不倫・浮気に留まるのかをチェックしなければなりません。

なお、異性に限らず同性であっても、夫婦の婚姻関係の平穏を害するような性行為であれば、不貞行為に該当すると判断する裁判例もあります。

関連記事|不貞行為とは何か?どこからが不貞行為かを弁護士が解説します

不貞行為以外でも慰謝料は発生する

不貞行為は性行為を指します。

それ以外の不適切な行為は、不貞行為ではありません。

不貞行為以外でも慰謝料は発生する

しかし、配偶者の不適切な行為が、不貞行為そのものではないとしても、もう一方の配偶者以外の異性と性行為に準じるような行為に及んだのであれば、夫婦関係の平穏に影響を与えます。

そのため、不貞行為に該当しない不適切な行為であっても、これがきっかけとなり別居したり離婚しているのであれば、慰謝料を求めることは可能です。

ただし、慰謝料額は、不貞行為を理由とする慰謝料と比べると低くならざるを得ません。

証拠が十分か?

配偶者の不貞行為が発覚したとしても、これを理由に慰謝料請求するためには、不貞行為を証明できるだけの証拠を十分に揃えておくことが重要です。

不貞行為の慰謝料請求をする場合、慰謝料の支払いを求める側で不貞行為の証明をする責任を負います。

不貞配偶者や不貞相手が不貞行為を自認するのであれば別ですが、否認するのであれば、不貞行為を裏付ける十分な客観的な証拠がなければ慰謝料の請求は認められません。

最近夫(妻)の様子がおかしいとか、夫(妻)が友人に浮気をしていると言っていたという程度では不貞行為が認定されることはありません。

関連記事|浮気相手に不倫慰謝料請求できるのか|慰謝料請求の条件や注意点を弁護士が解説

慰謝料の金額

不倫慰謝料の金額は様々な要素を総合して判断されます。

慰謝料額の主たる要素は、不貞行為の内容と婚姻関係の破綻の程度となります。

不貞行為の悪質性が強ければ強いほど慰謝料額は高くなります。

また、不貞行為によって離婚が成立しているのであれば、夫婦関係は大きく破壊されたといえますから、別居すらしていない事案と比べれば慰謝料額は大きくなります。

これらに限らず、婚姻期間や家族構成、交渉経緯などの事情も加味しながら慰謝料額を算出していきます。

このように、慰謝料額の算定には、さまざまな要素を複合させた専門的な判断を要します。

会社や家族に言うのは控える

不倫をされた配偶者は、家庭を壊されたという思いから、不貞配偶者や不貞相手本人ではなく、その家族や職場に接触して不倫の事実を告発するという行動に及ぶケースがあります。

不倫をされた配偶者の心情を思えば、そのような行動に出てしまう理由も理解できない訳ではありません。

しかし、不倫・浮気はプライベートの問題です。

不倫をした当事者や不倫をされた配偶者以外の第三者には、法律上直接の関係はありません。

不倫をした当事者に対して社会的制裁を与えたいという気持ちから、第三者に対する接触を図ると、かえってプライバシー侵害を主張されるリスクすらあります。

そのため、たとえ不倫・浮気をされて夫婦関係が悪化したとしても、第三者への接触は控え、適切なプロセスで慰謝料等の請求を進めるべきです。

弁護士に相談するべき

慰謝料請求をするにあたって、配偶者の行為が不貞行為と評価できるのか、不貞行為を裏付ける証拠が十分なものか、慰謝料額として適正な金額はいくらか、といった事項を精査しなければなりません。

これらのプロセスを省いて進めてしまうと、本来認められるはずの慰謝料が認められなくなる可能性があります。

まずは、弁護士に相談した上で、計画的に進めていきましょう。

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