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不貞行為(不倫)の立証は難しいのか?違法収集証拠となる場合とは?
配偶者が不倫浮気をした場合、他方の配偶者は不倫をした配偶者と不倫相手に対して、不倫慰謝料を請求できます。
ただ、不倫があったこと事実については、慰謝料の請求をしている配偶者が証明しなければなりません。
本記事では不貞行為の立証の程度を解説したいと思います。
1.不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性行為を行うことです。
不貞行為は、離婚原因の一つとして定められています。
不貞行為は、夫婦関係の平穏を害するものとして、慰謝料請求の原因にもなります。
2.不貞行為の証明
不貞行為が配偶者以外の異性との性行為を指しますから、不貞を行った配偶者が異性と性行為をしたことを証明する必要があります。
2-1.証明とは何か?
不貞行為は、慰謝料を請求する人において証明されなければなりません。
つまり、証明責任は、慰謝料の請求者にあります。
不貞行為の証明ができなければ、不貞行為はないものとされてしまいます。
ここで、証明とは、裁判官が確信を抱いた状態です。
つまり、不貞行為があったのか、なかったのかはっきりしない場合には、証明ができていません。
この場合も、不貞行為はないものとして扱われます。
そのため、慰謝料を請求する人は、裁判官に不貞行為が存在すると確信を抱いてもらうために、不貞行為の存在を裏付ける証拠を収集しておくことが重要となります。
3.不貞行為の証拠
不貞配偶者や不貞相手が不貞行為を認めれば、不貞行為を裏付ける証拠を収集する必要は高くないかもしれません。
しかし、不貞配偶者や不定相手は、客観的な裏付けがない状況で、不貞行為の存在を積極的に認めるようなことはないと考えるべきです。
このような状況に備えて不貞行為の証拠をあらかじめ収集しておくことが重要です。
3-1.何を証明するのか
不貞行為、つまり、性行為の事実が証明の対象です。
不貞行為それ自体が重要な立証命題といえます。
慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数、不貞行為の態様によって増減します。
そのため、不貞行為のそれ自体に加えて、不貞行為の期間・回数・態様も証明の対象となります。
ただし、期間・回数・態様が証明できないからといって、不貞行為それ自体の証明ができるのであれば慰謝料請求は認められるでしょう。
4.証拠の種類
不貞行為があったことを直ちに証明できる証拠があれば、当然、不貞行為の証明は容易です。
しかし、直ちに証明できる証拠を収集できることは珍しいです。
例えば、不貞配偶者が、異性と性行為そのものをしている写真や動画です。
事案によっては、性行為の写真や動画を残しているケースもありますが、請求側がこれら証拠を見つけて確保することは簡単ではありません。
そこで、不貞行為を証明するためには、不貞行為の存在を推認させる事実を証明する証拠を確保することが重要です。
例えば、ラインやメールを通じて、配偶者と不貞相手方が性行為に関するやりとりをしている事実を証明することで、その事実から不貞行為そのものを推認させることができる可能性があります。
4-1.類型別の解説
不貞行為を証明する証拠にも様々なものがあります。
特定の証拠単体だけで不貞行為を証明できるものもあれば、十分に証明できないものもあります。
たとえ、単体だけでは不貞行為の証明としては不十分であっても、その他の証拠と掛け合わせることで、不貞行為の存在を推認させることは可能です。
4-2.性行為の写真や動画
配偶者が異性と性行為を行っている写真や動画は、不貞行為の存在を証明できます。
性行為の写真や動画であれば、単体だけで不貞行為を十分に証明できるでしょう。
また、性行為だけでなく、オーラルセックスをしている写真・動画についても、オーラルセックスに及んでいるのであれば、挿入行為を伴う性行為にまで及んでいると強く推認されるものと考えます。
なお、盗聴や盗撮によって記録されたものについては、反社会的な手段であるとして、証拠能力が否定される可能性がありますので、注意が必要です。
4-3.裸で写っている写真や動画
性行為やオーラルセックスそれ自体の写真や動画ではなくても、ラブホテル等の宿泊施設で、異性と裸で写っている写真も不貞行為の証拠になります。
ラブホテルが性行為を行うことを主たる目的とする施設であること、異性と裸で面会していることを踏まえると、不貞行為の存在を強く推認させると考えます。
4-4.ラブホテルへの入退出の写真や動画
ラブホテルに異性と入室・退出する様子を写した写真や動画も不貞行為の存在を強く推認させます。
入室と退室の両方の状況を確認できた方が望ましいです。
しかし、いずかを欠いている場合、つまり、入室の状況、あるいは、退室の状況しか撮影できなかったとしても、特段の事情がない限り、不貞行為の証明は可能と考えます。
性行為に適した施設であるラブホテルに異性と面会している以上、性行為に及んでいるものと考えられます。
4-5.探偵の調査報告書
探偵の調査報告書も、その内容次第で不貞行為の証拠となります。
ラブホテルに入室退室する様子の写真、自宅に入室し、宿泊している状況の写真が添付されている場合には、不貞行為を証明できる証拠といえます。
TIPS! 探偵の調査費用も不貞行為に基づく損害となります。 ただ、常に調査費用が損害として認められるわけではありません。 不貞行為の証明に役立ったといえる調査時間に対応する費用のみが損害として認められることもあります。 そもそも、不貞行為の証明に必要ではなかったのであれば(既に不貞行為の写真を持っている等)、損害として認められないこともあります。 |
4-6.旅行写真
不貞相手との旅行写真も不貞行為の証拠となります。
ただ、日帰りの旅行である可能性もありますから、一夜を共にしたことが分かることが必要です。
4-7.メールやLINEの履歴
メールやLINEのメッセージも、不貞行為の証拠になります。
ただ、配偶者が異性とメールやLINEのやりとりをしているだけでは、不貞行為の証拠としては不十分です。
メッセージの内容から不貞関係にあることが分かる場合には、そのメールやLINEのメッセージの履歴から不貞行為を推認させることができるでしょう。
例えば、LINE上で、性行為の感想を述べたり、ラブホテルの選定をするようなメッセージがある場合には、性的な関係を一定程度推認させるでしょう。
なお、メールやLINEのデータを、電子機器に不正アクセスをした取得した場合には、違法収集証拠として証拠能力が否定されるリスクもありますので、注意が必要です。
4-8.ホテルの領収書
ホテルの領収書も不貞行為を証明する証拠となる可能性があります。
しかし、ビジネスホテルの領収書であれば、不貞行為を証明するには不十分でしょう。
他方で、ラブホテルは性行為を目的とする施設ですから、ラブホテルの領収書であれば、不貞行為の証明に役立つでしょう。
4-9.不貞を謝罪する手紙
不貞配偶者や不貞相手が、不貞行為を認め、これを謝罪する内容の手紙は不貞行為の証明に役立ちます。
手紙の内容ができるだけ具体的であることが望ましいです。
不貞行為の相手、日時、場所等の具体的な内容が記載されたものである方が、不貞行為の証明により一層役立ちます。
4-10.不貞を認める録音
不貞配偶者あるいは不貞相手が、不貞行為を認める会話の録音も不貞行為の証拠となります。
しかし、不貞行為の内容を認めるといっても、『はい』や『いいえ』で回答できるような誘導尋問に対して、回答したに過ぎない場合には、証拠として十分とはいえません。
不貞配偶者や不貞相手自身が不貞行為の具体的な内容を述べている内容の方が証拠としての信用性は増します。
4-11.異性と行ったレストランの領収書
レストランの領収書について、それのみでは不貞行為の証拠にはなりません。
そもそも、領収書の記載内容だけでは、誰と行ったのかを特定させることはできません。
仮に、その他の証拠等から、配偶者以外の異性とレストランで食事をしていることが分ったとしても、食事をしている事実だけでは不貞行為の存在を推認させることはできません。
4-12.不貞を聞いた友人の証言
不貞配偶者や不貞相手が、親族や知人に対して、不倫を吹聴してるケースがあります。
また、友人や知人が浮気現場を目撃している場合もあります。
しかし、友人や知人の証言内容が間違いないかを確認する術がほとんどなく、内容の正確性を吟味できない以上、不貞行為の証拠としての信用性は乏しいことがほとんどです。
5.違法収集証拠
相手方の権利利益を侵害して違法に収集した証拠について、その証拠能力は認められるのでしょうか。
刑事手続においては、違法収集証拠の証拠能力が否定されるケースは十分にあり得ます。
しかし、不貞慰謝料も含めた民事手続においては、たとえ違法収集証拠であっても、原則として証拠能力が認められます。
例外的に、著しく反社会的な手段を用いて収集するなど、収集方法の違法性の程度が極めて重大な場合には、証拠能力が否定される可能性があります。
5-1.裁判例の紹介
否定例
東京高等裁判所平成 28 年 5 月 19 日判決
- ハラスメント防止委員会席上での侮辱的発言を人格権侵害だとして、損害賠償を求めた事案
- 委員会の審議内容を無断録音した発言内容に証拠能力が認められるのかが問題となる
- 委員会が非公開で、各委員が守秘義務を負う場での発言であることから、違法性の程度は極めて高い
- 以上を理由に証拠能力を否定
東京地方裁判所平成10年5月29日
- 夫が妻の不倫相手に対して損害賠償請求をした事案
- 夫がその弁護士に差し出した陳述書の原稿また手控えの大学ノートを妻が無断で持ち出し、これを不倫相手が証拠として提出した
- 妻が別居後に夫宅に入り、大学ノートを密かに入手したものであり、証拠として提出することに強い反社会性かあり、信義誠実の原則に反するものである
- そのような証拠の申出は違法である
肯定例
福岡家庭裁判所小倉支部令和2年7月21日
- 妻が夫の携帯電話のロックを解除した上で、ラインのトーク履歴を妻自身宛にメールで送信したもの
- 携帯電話のロック解除のパスワードは以前に配偶者から聞いたものを使用したこと
- その取得方法が、証拠能力を排除しなければならないほど著しく反社会的なものとまでは認められない
東京地方裁判所平成30年3月27日
- 妻が夫の不倫相手に対して損害賠償を求めた事案
- 妻が、①夫の別荘内に入り、②夫曰く夫所有のパソコンのGoogleアカウントにログインした上で、LINEデータを取得した
- 別荘の立ち入りについて、別居を開始した約2か月後であるものの、まだ別荘の鍵を所持していたこと、別荘は婚姻後に購入されたものであることから、別荘への立入方法が著しく反社会的であるとはいえない
- ログイン行為について、夫は、Googleのパスワードを誰にも教えていないものの、夫がパソコンをログインしたままの状態にしていた可能性は否定できない
- 以上からすれば、妻が不正ログインによってLINEデータを入手したとは認められない
- よって、入手方法が著しく反社会的であると認めるに足りる事情もない。
6.弁護士に相談しよう
不貞行為の証拠を収集することは簡単ではありません。
証拠を確保できないあまり、無理な方法で収集してしまうことはよくあります。
不貞行為の慰謝料請求を適切に行うためには、計画的な証拠収集が重要です。
まず、まずは弁護士に相談することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。
不貞行為の時効はいつからいつまで?不倫浮気の慰謝料の消滅時効を解説
配偶者が不倫や浮気をした場合、その不貞配偶者と不貞相手に対して損害賠償請求することができます。
しかし、いつまでも慰謝料請求をすることができるとなると、権利関係が不安定な状況が長期間続いてしまいます。
本コラムでは、不貞慰謝料の消滅時効について解説します。
1.不貞行為とは
不貞慰謝料は、不貞行為によって夫婦の共同生活の平穏を害することによって発生します。
ここでいう不貞行為とは、配偶者以外の人と性行為を行うことをいいます。
性行為以外の行為、例えば、オーラルセックス、キス、食事に行くといった行為は不貞行為には該当しません。
2.不貞慰謝料の時効
不貞慰謝料にも消滅時効があります。
つまり、不貞行為の後に慰謝料請求をすることなく漫然と放置してしまうと、権利が時効によって消滅してしまいます。
2-1.時効の基本
不貞行為に基づく損害賠償請求は、不法行為による損害賠償請求です。
不法行為の損害賠償請求権は、①損害と加害者を知った時から3年、②不法行為があった時から20年を経過することで時効となります。
ただ、当然に消滅するのではなく、消滅時効の援用をしなければ時効の効果は発生しません。
つまり、『時効の援用をします。』という意思表示を相手方にしなければなりません。
2-2.損害を知った時とは
不貞慰謝料の時効については、請求する相手が不倫をした配偶者なのか不倫相手なのかによって考え方が変わります。
厳密には、不貞配偶者には不貞慰謝料を含んだ離婚慰謝料を請求します。
他方で、不貞相手には、離婚慰謝料の請求は原則として請求できないため、不貞慰謝料のみを請求します。
そのことから、損害を知った時の起算点が変わります。
2-2-1.不貞配偶者に対する請求
不貞配偶者に対する慰謝料請求の場合、離婚をした時に、不貞行為とそれを原因とした離婚による損害が現実化すると考えられます。
そのため、不貞配偶者に対する離婚慰謝料は、離婚時から時効が進行します。
2-2-2.離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚という結果が生じたことによる慰謝料です。
これに対して、離婚原因慰謝料と呼ばれるまのがあります。
離婚原因慰謝料とは、離婚を招いた原因によって生じる慰謝料です。
例えば、不貞行為によって離婚した場合、不貞行為の慰謝料は離婚原因慰謝料となり、離婚それ自体は離婚自体慰謝料となります。
離婚自体慰謝料は、離婚原因慰謝料を包摂する関係にあり、離婚自体慰謝料は離婚原因慰謝料に幾分か加算されるイメージです。
2-2-3.不貞相手に対する請求
不貞相手は、当然ですが配偶者とは夫婦関係にない以上、配偶者に対して貞操義務を負いません。
そのため、不貞相手は、離婚それ自体の慰謝料を負いません。
よって、不貞行為を知った時に不貞行為による損害を知ったといえます。
つまり、不貞行為を知った時から時効が進行します(ただし、加害者を知っていることを前提とします。)。
2-2-4.離婚慰謝料を負う場合も
不貞相手も、例外的に離婚自体慰謝料を負う場合があります。
夫婦を離婚せざるを得ない状況に追い込んだといえる特段の事情があれば、離婚自体慰謝料を請求できます。
不貞相手が、不貞行為をするだけに留まらず、離婚に至らしめるように、嫌がらせやつきまとい等の働き掛けを積極的に行ったような場合には、例外的に不貞相手も離婚に伴う慰謝料の責任を負う可能性があります。
不貞行為とその不貞相手を知ってから3年以上が経過している場合には、この例外的なケースでなければ、不貞相手に対して慰謝料の請求は難しくなると解されます。
2-2-5.同棲している場合の時効
配偶者が不貞相手と同棲している場合です。
男女が同棲をしている以上、肉体関係を伴う共同生活をしていると考えられます。
そのため、同棲関係は、継続して不貞行為を繰り返している状況といえます。
同棲関係のような継続的な不貞関係であれば、その同棲関係を知った時から時効は進行すると解されています。
2-3.加害者を加害者を知った時とは
不貞慰謝料の時効が進行するためには、不貞行為や離婚による損害が発生しただけでなく、加害者を知ったことまで必要です。
加害者を知ったといえるためには、加害者に対する損害賠償請求をすることが可能な程度に加害者の情報を知ったことが必要です。
そのため、不貞慰謝料請求の場合、不貞相手の住所及び氏名を知った時が加害者を知った時と解されています。
2-4.20年の時効
たとえ不貞行為の存在や加害者の氏名・住所を知らなかったとしても、不貞行為の時から20年が経過すれば、時効により不貞慰謝料請求は消滅します。
かつては20年の期間は除斥(じょせき)期間と呼ばれていましたが、現在は法改正により時効となりました。
3.時効の更新(中断)
時効の更新とは、一定の事情が生じた場合に新たに時効期間が進行することをいいます。
時効の更新事由としては以下のものがあります。
- 裁判上の請求等を行ったうえで、確定判決によって権利が確定したとき
- 強制執行等が終了したとき
- 承認
①については、訴えの提起等の裁判手続を想定しています。
ただ、訴えの提起だけでは時効は更新せず、裁判所による判決が確定することが必要となります。
③については、不貞慰謝料の存在を認める言動をした場合を想定しています。
例えば、配偶者から不貞慰謝料の請求を受けた際に、『間違いありません。』と慰謝料の存在を認める場合だけでなく、『支払いますので少し待ってほしい。』という支払猶予を求める場合も承認となります。
さらに、慰謝料の請求を受けて、慰謝料の一部を支払った場合にも、慰謝料全部について時効の更新となります。
3-1.時効の利益の放棄
時効の更新は時効期間が到来するまでを想定しています。
時効期間が経過した後、時効の更新はありません。
しかし、時効が完成したとしても、時効の援用をすることなく、一部弁済、支払猶予、債務の存在を認めるといった言動を行うと、消滅時効の主張ができなくなります。
時効が完成しているからといって、漫然と放置するのではなく、適切に時効の援用することが大事です。
4.弁護士に相談しよう
不貞慰謝料の請求を受けても慌てずに対応することが重要です。
慌ててしまって、思わず『支払うので待ってほしい』と言ってしまうと、時効がリセットされてしまいます。
慰謝料請求を受けても慌ててに対応することなく、まずは弁護士に相談することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。
既婚者と知らずに浮気をしても慰謝料を負わされる?
既婚者と不倫や浮気をすると、その不倫相手は既婚者の配偶者に対して、不倫慰謝料を支払う義務を負います。
しかし、既婚者であることを知らずに不倫をした場合でも、この慰謝料の責任を負うのでしょうか。
本記事では、不倫慰謝料における故意や過失について解説します。
1.不貞行為とは
既婚者と不貞行為に及んだ場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
「そもそも不貞行為とは?」と疑問を感じる人もいるかもしれません。
ここでいう不貞行為とは、配偶者以外の相手と性行為を行うことです。
1-1.性行為がなければ不貞ではない
単に話し相手として気が合うだけという人もいるでしょう。
男女間であっても、お互いを理解し合い友情関係が成立する人も存在します。
もちろん、そういった関係では不貞行為とはいいません。
挿入行為を伴う性行為が不貞行為となり、それ以外の行為や関係は不貞行為にはあたりません。
ただ、夫婦間系を継続し難い事情として、慰謝料請求を受ける可能性は否定できません。
1-2.一度きりでも不貞行為となる
肉体関係を持つこと自体が不貞行為になるわけですから、一度きりの浮気であっても継続的な付き合いであっても同じ不貞行為です。
交際しているわけではないのにたまたま一度だけ関係を持ってしまい、その後も2人で会うことはしていないという場合でも、不貞行為であることに違いはないのです。
もしも、一度きりの関係で不貞配偶者の妻もしくは夫から慰謝料を請求されることに理不尽さを感じる人もいるでしょう。
しかし、説明したように不貞関係を続けた期間やきっかけは関係ありません。
厳密にいえば、金銭が発生する肉体関係でも不貞行為になるのです。
TIPS! 俗に言う枕営業による肉体関係については、違法な不貞行為に当たらないとする裁判例があります。 しかし、この裁判例は特殊な裁判例であり、一般化された考えとまではいえないでしょう。 |
1-3.不貞相手も慰謝料の義務を負う
既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、不貞配偶者は、その配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。
それは、浮気相手も同様です。
不貞行為は、不貞配偶者と不貞相手の共同の不法行為です。
不貞行為により夫婦関係の平穏を害したのであれば、不貞行為を行った配偶者のその相手方は慰謝料の負担を負います。
不貞配偶者との出会い方や関係性、交際期間などは基本的に関係ありません。
2.不貞行為の故意過失
不貞行為を行えば必ず慰謝料の責任を負うわけではありません。
不貞行為について故意あるいは過失があることが必要となります。
相手が独身のように偽って交際に発展した場合、既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば慰謝料請求の対象になります。
2-1.故意
「不貞行為における故意過失とは?」という疑問を持つ人に向けて、故意過失とはどのようなことを指すのか説明していきます。
まず、故意とは「事実を知っていたうえで行った」ことをいいます。
つまり、不貞行為における故意とは、相手が既婚者であることを知っていたうえで肉体関係に及んだということです。
なお、単に既婚者であることだけでなく、夫婦の婚姻関係が破綻していないことまで知っていることが必要とする見解もあります。
2-2.過失
過失は「不注意から事実を知らずに行った」ことを指します。
不貞行為でいえば、相手が既婚者である事実を知らないまま肉体関係を持ったところ、既婚者であることを知ろうと思えば知れた状況です。
既婚者であることを隠して配偶者以外の異性と親密になる人もいます。
中には、相手の配偶者から訴えを起こされるまで何の疑いも持たずに普通の恋人と思っている人もいるでしょう。
それでも、既婚者か否かを確認する機会があったのに、これを尽くさなかったのであれば、過失を認定される可能性がある。
2-3.過失がある場合とは
既婚者であることを知らなかったとしても、
- 2人の関係
- 出会うきっかけ
- 交際期間
- 性行為の回数
- 年齢
- 指輪の装着
等を事情から、既婚者であることに疑問を感じ、既婚者であるか否かを確認する機会があったのに、その確認を尽くさなかった場合には、過失があると判断されます。
会社の同僚
不貞配偶者が会社の同僚である場合、万一、既婚者であることを知らなかったとしても、既婚者であることを調査する機会はたくさんあったと思われるため、過失を認める方向に働くでしょう。
学生時代の友人
不貞配偶者が学生時代の友人である場合も、万一、既婚者であることを知らなかったとしても、一回きりの希薄な関係とは異なるため、既婚者であることを調査する機会はたくさんあったと思われるため、過失を認める方向に働くでしょう。
交際期間が長い場合
一回きりの関係ではなく、一定期間にわたり交際している場合、性的な関係を伴う親密な付き合いであれば、一定の時間を2人で共有することになります。
例えば、休日の過ごし方に疑問を感じたり自宅を教えてくれなかったりといった不自然なことは何かしらあるはずです。
相手が既婚者であることを伝えなかった場合でも、相手の嘘や不審な行動に気づけなかったことによる不注意と取られても仕方ないでしょう。
「離婚した」との説明
不貞配偶者が「別れる」「必ず離婚する」と説明され、これを信用したようなケースはよくあります。
しかし、不貞配偶者の説明を鵜呑みにして、不貞配偶者が独身であると信じたとしても、それだけで過失責任が否定されることはありません。
不貞配偶者の説明を受けた上で、その真偽を確認するための調査を十分に尽くしたといえないのであれば、過失責任が認められる可能性が高いでしょう。
お見合いパーティで知り合った
独身であることを条件としたお見合いパーティや相談所を通じて知り合い、知り合った後も一貫して独身者であることを装っている場合です。
独身であると強く信じて知り合っているといえますので、過失を否定する方向で働きます。
結婚指輪をしていた
不貞配偶者が指輪を装着していた場合、既婚者であるとの疑念を持つかと思います。
特に、左手薬指に装着している場合には、特に強く既婚者であるとの疑念を抱きます。
通常、既婚者であるとの疑念を抱くにも関わらず、既婚者であるかの確認を怠った場合には、注意義務違反があるとして、過失が認められる可能性があるでしょう。
3.不貞行為の慰謝料相場と減額の可能性
不貞相手に対する慰謝料は、100~300万円ほどが相場といわれています。
配偶者によっては、家庭を壊されたという悔しさや恨みからもっと高額な慰謝料を突きつけてくることもあるでしょう。
しかし、不貞慰謝料の事案において、300万円あるいはこれに近い金額で認定されるケースは稀です。
不貞行為によって、夫婦が離婚したのか、別居したのか、同居を継続しているのか、といった事情を基軸にして、その他の事情を考慮して慰謝料額を導いているものと推測されます。
▼慰謝料調停に関する裁判所の解説はこちら |
3-1.過失が減額要素となる
その他の事情としては、不貞期間、不貞行為の回数、不貞の結果(妊娠、出産等)といった事情に加えて、『不貞相手が故意か過失であったか』の事情も含まれます。
過失とは、既婚者であることを知らない状況です。
知らなかったことに注意義務の違反があるとしても、既婚者であることを知らない以上、既婚者であることを知りながら、漫然と不貞行為を行った不貞相手よりも責任の程度は小さくなってもおかしくはないでしょう。
過失であるからといって絶対に減額されるわけではありませんが、状況によっては減額要素となり得るでしょう。
4.弁護士に相談しよう
不貞行為の過失が否定されることは非常にレアです。
しかしながら、状況によっては過失が否定されるケースも存在しています。
初動を誤ると、本来、慰謝料責任を負わずに済むにも関わらず、その責任を負わされることもあります。
ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。
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別居後の不倫・浮気は慰謝料の対象となるのか?婚姻関係の破綻について解説
配偶者が別の異性と不倫・浮気(不貞行為)をした場合、他方の配偶者は、不貞配偶者や不貞相手に対して、慰謝料請求をすることができます。
しかし、不倫浮気が別居後に行われている場合でも、その不倫浮気は慰謝料請求の対象となるのでしょうか?
1.不貞行為とは?
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性行為を行うことをいいます。
様々な見解がありますが、不貞行為は挿入行為を伴う性行為に限定されています。
- 性交に類似する行為(オーラルセックス等)
- キスや胸を触る行為
- 2人で食事に行く
といった行為は、不貞行為には該当しません。
不貞行為に該当しないといっても、夫婦関係の平穏を害する行為であれば、慰謝料請求の対象となり得ます。
2.不貞行為が慰謝料の対象となる理由
不貞行為を行った場合に、慰謝料等の損害賠償を負担する理由は何でしょうか。
夫婦は、平穏な生活を送り、夫婦関係を維持させることについて法的な保護された権利利益を有しています。
しかし、貞操義務を負っている配偶者が他方配偶者以外の異性と性行為を行った場合、夫婦関係の平穏が害されます。
夫婦関係の平穏という権利利益が侵害されたことにより、精神的な苦痛等の損害を受けたのであれば、その精神的な苦痛等に見合った損害賠償を負担しなければなりません。
3.別居後の不貞は違法か?
不貞行為が慰謝料の対象となる理由は、法的に守られた夫婦関係の平穏を害するからです。
そうだとすれば、不貞行為の時点で既に夫婦関係が破綻しているのであれば、不貞行為による権利侵害の対象が存在しないことになります。
では、不貞行為の時点で夫婦が別居している場合には、既に夫婦関係は破綻していると捉えることができるのでしょうか。
3-1.婚姻関係の破綻とは?
婚姻関係の破綻といえるためには、離婚届は提出していないものの、ほぼ離婚しているのと変わらない状態といえることが必要です。
ほぼ離婚しているといえるのかは、様々な事情を考慮して判断されます。
• 同居の有無
• 食事の有無
• 同じ家計か
• 夫婦の性交渉の有無
• 離婚に向けた行動の有無
• 外出や旅行の有無
4.別居により破綻となるのか?
離婚に向けて別居を開始させた場合、婚姻関係が破綻したと認定されることがあります。
しかし、別居した一事のみで婚姻関係の破綻を認定されることはありません。
別居を開始させたとしても、頻繁に夫婦が面会していたり、離婚協議や離婚調停といった離婚に向けた手続を進行させていない場合には、別居しているとしても、婚姻関係の破綻は認めにくいでしょう。
他方で、婚姻関係を継続させる意思がないことを明確にするメールやメッセージを送ったり、離婚届を提出する準備をしたり、別居がかなりの期間継続している場合には、別居により婚姻関係の破綻を認定される可能性はあるでしょう。
• 別居後の離婚手続の進行具合
• 婚姻関係を継続する意思の有無や程度
• 別居期間の長短
• 別居するに至った具体的な原因
などの事情を総合的に考慮して別居により婚姻関係が破綻するに至ったのかを判断していきます。
4-1.裁判例
肯定例 東京地裁平成30年2月26日
- 夫が詐欺罪の執行猶予付の有罪判決を受けた後も定職に就こうとせず、生活が不安定であったこと
- 妻は家計を助けるために仕事をしながら、次男・長女が生まれ、子育ての負担が増えたことで、精神的に疲弊していたこと
- 平成25年8月12日に別居開始させているところ、①と②が別居原因であったといえること
- したがって、婚姻関係は平成25年8月12日までには破綻していたと認められる。
肯定例 東京地裁平成28年9月29日
- 妻は、平成26年7月頃から.夫に対し、性格が合わない旨の不満を述べるようになり、少なからず離婚の話合いもするようになった
- 妻は、夫に対し、平成26年12月、離婚したい旨を述べ、白紙の離婚届を交付した
- 平成27年2月28日には,離婚届に記入等も済ませた上でこれを交付した
- 平成27年7月26日別居を開始した。
- 平成28年1月5日離婚した。
- 相手方が、夫婦が離婚する以前から妻と旅行に行くなどして接触を続けていた
- 婚姻関係は、妻が夫に対し白紙の離婚届を交付した平成26年12月頃には、既に破綻していたものと推認されるため、不法行為になるとはいえない
肯定例 東京地裁平成28年4月26日
- 些細な日常生活の出来事を巡って口論となることが多く、次第に不仲となっていった。
- 離婚を有利に進めるための証拠収集の一環として夫婦の会話を録音するなどの行動に出ていた
- 平成25年1月頃、妻は別居の準備を始め、同年2月18日、妻が自宅を出て別居に至った。
- 妻と相手方が平成25年秋頃には同居の上で交際していた
- 別居後、関係修復のために積極的に夫が妻に働きかけをした事実は認められないことなどからすると、婚姻関係は,遅くとも平成25年2月18日の別居から間もなくの頃には破綻していたことが認められる
否定例 東京地裁平成29年6月30日
- 8月27日、夫が妻に離婚を申し入れた
- その直前の8月17日には夫が長女を連れてそれまで居住していたマンションの部屋を出て、同じマンションの別の部屋に移った
- 家を出た8月17日から10日後に不貞行為に及んでいる
- 不貞相手と交際するようになった夫が一方的に妻に離婚を申し入れ、家を出た事実をもって,直ちにそのわずか10日後である不貞行為時までに婚姻関係が客観的に完全に破綻に至ったと認めることはできない。
5.弁護士に相談しよう
別居したことのみをもって婚姻関係が破綻していると判断されるケースは稀です。
別居に至る経緯、別居期間、別居期間中の生活状況を踏まえて、夫婦がほぼ離婚しているに等しい状況といえるかがポイントです。
時に、別居開始後の性行為を理由に慰謝料請求をしてくるケースはあります。
そのような場合でも焦らずに対応しなければなりません。
本来は慰謝料の対象とならないにもかかわらず、焦ってしまったために、いくらかの慰謝料の支払いに応じてしまっているケースも多々あります。
ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。
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どこからが不貞行為?不貞行為の意味を弁護士が解説します
配偶者が不倫をした場合、不倫・浮気を理由に損害賠償請求をすることができます。
しかし、法律上、不倫や浮気の定義は定められていません。
また、離婚原因の一つとして定められている不貞行為についても、その定義は明記されていません。
そのため、どこからが不貞行為に当たるかが判然としません。
本コラムでは、どこからが不貞行為に当たるかを解説します。
1.不貞行為とは?
民法上、不貞行為は離婚原因の一つとして定められていますが、具体的な定義は法律上定められていません。
判例上、不貞行為とは、自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことと考えられています。
不貞行為における性的な関係は狭く解釈されています。
TIPS! 不倫や浮気は、法律用語ではありません。 不倫や浮気は、性行為に限定する不貞行為よりも広い概念として用いられることが多いでしょう。 そのため、不倫や浮気は、不貞行為には当たらない不適切な行為も含まれていることが多く、厳密には不貞行為と不倫や浮気は完全には一致しないといえるでしょう。 |
2.どこからが不貞行為?
不貞行為における性的な関係は狭く捉えられています。
性的関係とは、性器の挿入を伴う性行為に限定して考えられています。
性行為に当たらない行為、例えば、オーラルセックスのような性交類似行為は不貞行為には当たらないと考えられています。
また、胸を触る行為やキスをする行為は、性行為ではないため、不貞行為にはなりません。
ただ、不貞行為に当たらないとしても、夫婦関係の平穏を害する行為であれば、違法な行為として慰謝料の対象となる場合があります。
✓チェック 社会観念の変化により、性的指向や性自認が多様化しています。 これにより、同性同士の性的な接触についても、不貞行為であると認定する裁判も一部あります(東京地方裁判所判決令和3年2月16日)。 |
2-1.不貞行為の立証の問題
不貞行為そのものを直接的に証明することは容易ではありません。
性行為そのものの写真や動画のような、性行為の直接的な証拠が揃っているとは限られません。
しかし、性行為そのものの証拠が無かっとしても、証拠によっては性行為の認定がなされる場合があります。
以下の事情を裏付ける資料があれば、不貞行為の存在を証明できる可能性があります。
• 相手宅の宿泊
• ラブホテルの利用
• 宿泊を伴う旅行
• 性的な関係にあることを前提としたメールのやりとり
• デリバリーヘルスの女性従業員から性的サービスを受けたこと(福岡地判平27年12月22日)
3.婚姻関係が破綻している場合
不貞行為が慰謝料の対象となる理由は、不貞行為によって夫婦関係の平穏という保護された権利利益を侵害するからです。
そのため、性行為に及んだ時点で既に夫婦関係が壊れているのであれば、性行為により侵害される権利利益が存在しないことになります。
しかし、たとえ夫婦仲が悪化していたとしても、夫婦が同居できているのであれば、夫婦関係が破綻していると評価されることはほとんどありません。
そのため、性行為は夫婦関係の平穏を害する違法な行為として捉えられます。
3-1.家庭内別居
性行為当時、家庭内別居をしていていたため、夫婦関係は破綻していたと主張をするケースは多いです。
家庭内別居のほとんどは、夫婦仲が悪く顔も合わせたくないといった心情を述べているに過ぎません。
広大な敷地で別々の家に居住している場合や完全な二世帯住宅で家計も異にしているような場合でなければ、家庭内別居の主張により夫婦関係の破綻を認定されることはほとんどありません。
3-2.別居後の行為
離婚に向けた別居をすることにより、夫婦関係が破綻したといえれば、別居後の性行為は、夫婦関係を破壊する違法な行為とは認定されません。
つまり、配偶者以外の異性と性行為に及んでも慰謝料の対象にはなりません。
しかし、別居したといっても、
• 定期的に自宅に戻っている
• 離婚に向けた協議や離婚調停の申立てがされていない
• 別居してから期間がほとんど経過していない
といった場合には、『別居=夫婦関係の破綻』と認定されない可能性はあります。
そのため、別居後の性行為が全て不貞行為に該当するともいえませんが、逆に全て許容される行為とも言い難いでしょう。
4.自由な意思による性行為
相手方からの強いアプローチにより、断り切れずに性行為に及んだ場合でも不貞行為といえるのでしょうか?
不貞行為といえるためには、その性行為が自分自身の自由な意思による行為であることが必要です。
そのため、意思を抑圧されて性被害を受けたようなケースでは、自由な意思による性行為ではないため、不貞行為とは言えません。
また、酩酊状態にあり、抵抗ができない状況で性行為を受けた場合にも、自由な意思が否定されます。
他方で、相手方の意思を抑圧して、無理やり性行為に及んだ場合には、行為者自身は自由意思により行為に及んでますから、不貞行為になります。
このような犯罪ともいえるようなケースで性被害を受けたのであれば、自由意思は否定されるでしょう。
しかし、相手方からのアプローチが強く、断り切れずに性行為に及んだ場合には、自由意思が否定される可能性は低く、不貞行為に該当するでしょう。
5.婚姻を継続し難い重大な事由
性行為ではない行為は不貞行為には当たりません(異なる見解もあります。)。
しかし、挿入行為を伴わないとしても、性行為に類似する行為であれば、夫婦関係の平穏を害する可能性はあります。
行為の性質や行為の回数等を踏まえて、夫婦関係の平穏を害する行為といえる場合には、慰謝料請求の対象となります。
ただ、類型的に不貞行為とはいえない不適切な行為に留まるため、慰謝料額は不貞行為の慰謝料よりも小さい金額になるケースは多いでしょう。
6.弁護士に相談しよう
どこまでの行為が不貞行為に当たるかは明確です。
ただ、不貞行為それ自体の証拠がない場合に、どこまでの行為であれば不貞行為の証明ができるのかが問題となることが多いです。
不貞行為に関係する証拠の評価は専門的な知見を要する作業です。
ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。